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相続税はもはや金持ちだけの問題ではない
我が国の財政は赤字額が膨らむ一方で、それを国債の発行などで何とかカバーしているという状態です。
財政の健全化を図るため、政府は社会保障と税の一体改革を掲げています。
最近では、課税が強化された分野は、高所得者の所得税(控除額減少)、相続税と贈与税です。
相続税と贈与税は、以前は、資産を持っている「お金持ち」にしか関係がない税金といえました。
しかし、政府は相続税の範囲を広くしようという方針を立て、課税の強化に乗り出しました。
結果、平成27年1月1日から相続税の税率構造が変わりました。
相続税の最高税率が50%から55%に引き上げられると同時に、基礎控除額が約40%も引き下げられ、以前は「5,000万円+(1,000万円×法定相続人数)」が基礎控除額でしたが、改正後は「3,000万円+(600万円×法定相続人数)となりました。
この改正によって、課税対象者が拡大し、相続税の納税者が増加することになったのです。
土地評価額が高い東京23区内に不動産を所有している方であれば、多くの人が相続税の対象となることから注意が必要です。
平成20年「相続税を支払うのは100人中4人程度」とされていますが、政府はこれを現在では、「10人に1人」まで増やそうと考えたのです。
そのため、今後は相続税を支払う人が益々増えていくことでしょう。
こうした状況を考えると、資産が潤沢な中小企業の経営者や開業医であれば、何らかの策を講じなければ、相続人の納税負担が大きくなってしまいます。
今回のブログでは、「経営者や開業医である親が亡くなって相続が発生したときに、相続資産の受取人である相続人が負担する相続税をどのように減らすか」をテーマに、オーナー経営者自身で活用する個人保険の具体的な活用法をご紹介していきたいと思います。
相続対策においても、オーナー経営者向け個人保険はとても効果的な商品です。
オーナー経営者向け個人保険を有効に活用すれば、相続税の負担を軽減できるとともに、財産を残したい相手を自分の意志で選択することができるのも、オーナー経営者向け個人保険ならではのメリットの一つです。
通常、法定相続人といえば、配偶者や子どものケースが多いです。
そのため、被相続人が亡くなって預貯金や不動産などの相続が発生した際には、こどもの配偶者や孫の配偶者などには相続権がありません。
とはいえ、実態として、孫の配偶者などに介護してもらうなどのケースも多く、「子どもや配偶者以外の親族にも財産を残したい」と考える人が意外に多いのです。
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相続・贈与税額を最大限に軽減するには資産を「減らす」方法、「増やす」方法の二つがある
オーナー経営者向け個人保険の活用を活かした相続税の対策法には、大きく分けて次の2種類があります。
・相続税額減少の方法① 資産を減らして渡す方法
・相続税額減少の方法② 資産を増やして渡す方法
どちらの方法にしても、何もしないときと比較すれば、手元に多くのお金を残すことができ
るのです。
詳しくは次回のブログでご紹介したいと思います。
相続税・贈与税の額を圧縮する一番スタンダードな方法として、経営者が保有している「資産の評価」を下げるという考え方があります。
当たり前のことですが、資産の評価が下がれば、課税される税額もその分下がるからです。
たとえば、被相続人が1億円の預貯金を保有していたとすると、子どもが相続するときに受け取れる金額は、税額50%であれば5,000万円くらいまで減ってしまいます。
現金や預貯金のままでは資産の評価を下げるということができず、非常に高い税率を課せられてしまうためです。
これを回避するには、保険を使って計画的に個人所有の税額計算上の資産の評価を下げる必要があるのです。
(おことわり)著者は銀行員上がりで世間の方々より若干税金に詳しい程度です。調べたうえでブログ記事を書いていますが、日本の税金制度は毎年変わりますし、税務署の解釈が異なる場合もあります。
このブログの記事だけを頼りにせず、必ずあなたの顧問税理士に確認を取ったうえで、もしくは税務署が主催している相談会などで確認をしてください。
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きょうもここまで読んでいただき、本当にありがとうございました。
あなたの不動産投資事業が成功することをお祈りしております。
トランクルーム大家より。
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