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相続対策 資産を減らして渡す方法 その2
前回のブログでは、経営者向け個人保険の活用を活かした相続税の対策法として「資産を減らして渡す方法」の1つをご紹介しましたが、今回のブログでは「資産を減らして渡す方法」の残り1つと、「資産を増やして渡す方法」を詳しくご紹介したいと思います。
まずは、「資産を減らして渡す方法」の方法の続きからご紹介します。
資産を減らして渡す相続対策その② 低解約返戻金型の逓増定期保険・ 終身保険を使う
積み立て型の医療保険ほどの効果は期待できませんが、低解約返戻金型の逓増定期保険や終身保険も、評価を下げたうえで子どもに資産を渡すことができます。
たとえば、積み立て型医療保険と同様に、契約者を親、被保険者を子どもにして保険契約をします。そして、親が保険料の一部を前納します。
親が子どもよりも早く亡くなれば、契約者名義を子どもに変更することが可能となります。
すると子どもは、その時点での評価率に基づいた相続税を払うことになります。
名義変更時点での評価率に基づいて相続税を支払うため、子どもは節税しながら資産を受け取れるというわけです。
被保険者は健康な人でなければ契約できませんが、契約者に関しては医的診査の対象ではないため、その必要はありません。
そのため、健康に不安がある人、あるいは90歳以上の高齢の人でも、契約することが可能です。
また、保険満期を過ぎても親が健在である場合には、保険を解約すると解約返戻金を受け取ることができます。
これは所得税の対象ですが、一時所得となります。
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資産を増やして渡す方法 その1
ここからは、「資産を増やして渡す方法」をご紹介します。
資産を増やして渡す相続対策 その①ほぼ掛け捨て型の終身保険に入る
「増やして渡す」というのは、前回のブログでご紹介したように、生命保険本来の機能である 「てこの原理」を活用した手法です。
少ない元手で大きな保障を得る、それが生命保険の大きな特徴です。
この方法は、原則的には親が被保険者となって、掛け捨て型の終身の生命保険に加入することがポイントとなります。
受取人は、当然子どもなどのご家族です。
積み立て型に比べて掛け捨て型のほうが保険料が安いので、支払い済みの保険料に対して高額の保険金が戻ってくるという、てこの原理のメリットが得られます。
資産を増やして渡す相続対策 その②外貨建ての一時払い終身保険
生命保険は、原則的に保険金額が一定金額を超えると医的診査が必須です。
契約年齢、既往歴などから医的診査に引っかかるケースもあるでしょう。
そんなときは、医的診査のハードルが低い「一時払い外貨建て保険」を活用するのがおすすめです。
例えば、豪ドル建ての一時払い終身保険で、現在55歳くらいの人が一時払いで50万豪ドル(1豪ドル80円とすると、約4,000万円)の保険料を支払うと、亡くなったときに80万豪ドルの死亡保険金が支払われる商品があったとします。
これは、掛け捨て型ではなく積み立て型なので、中途解約した場合、解約返戻金を受け取ることも可能です。
解約返戻率は、契約して間もない時期は、まだ低いものの数年で元本を超え、以降は右肩上がりとなります。
外貨建ての保険は外国の債券等で保険料を運用しているため、返戻率が高いのです。
円建ての保険は、大部分を日本の国債で運用していますが、皆さんお分かりのとおり国債は超低金利のいため、運用の成果はほとんど上がりません。
これに対し、外債は金利が高いので、運用の利回りもよくなるのです。
しかし、外貨建ての場合は、「為替リスク」がありその運用による利益が無くなるどころか元本割れしてしまう可能性もあります。
支払った保険料に対して受け取る保険金が、豪ドル建てで大きく増えても、為替変動によって円に換金する際に、元本を割るかもしれないのです。
こういったときの対策としては、死亡保険金は外貨建てで受け取ることができるので、為替の状況を確認したうえで、円換算の資産が元本割れしているときは外貨建てで受け取り、 為替が好転するまで外貨預金として運用するとよいでしょう。
外貨預金であれば、日本より明らかに高い利率で運用できます。
資産を増やして渡す相続対策 その③外貨建ての一時払年金保険
同じく、外貨建てで一時払いの年金保険という商品もあります。
一時払いの終身保険には簡単な告知と、金額によっては医的診査がありますが、一般的には職業告知しかりません。
そのため、過去に既往歴等で一時払いの終身保険に加入できなかった人におすすめです。
終身保険に比べると死亡保障額は小さくなりますが、死亡保険金は年々契約時に定めた利回りに応じて増加していきます。
3年、5年、7年、10年満期が多いですが、期間の延長もできます。
時間をかけて死亡保険金を増やしていくことで、相続に向けた準備が可能になるのです。
(おことわり)著者は銀行員上がりで世間の方々より若干税金に詳しい程度です。調べたうえでブログ記事を書いていますが、日本の税金制度は毎年変わりますし、税務署の解釈が異なる場合もあります。
このブログの記事だけを頼りにせず、必ずあなたの顧問税理士に確認を取ったうえで、もしくは税務署が主催している相談会などで確認をしてください。
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きょうもここまで読んでいただき、本当にありがとうございました。
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