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法人税と個人所得税のバランスをとりながら専門家と相談する
それほど経営状態に余裕があるわけでもないのに税金で決して少なくないお金をもっていかれて資金繰りが苦しくなったり、自社株を子供に譲渡しようとしたら高額の税金が発生たり、社長だからこそ持つ税金の悩みは多種多様です。
中小企業の社長は、会社と個人両方の税金に注意しなければなりませんから、税金に対する悩みも2倍になります。
しかし、きちんとした知識を身につけて効果的に節税すれば、節税の機会も2倍に広がります。
社長だからこそできる「節税のコツ」が存在するのです。
節税に励むということは、現金ベースの投資利回りが向上するということ
税金という外に出ていくお金を少なくすれば、当たり前ですが、手元に残るお金が増えることになります。
定期預金や国債の金利は低く、不動産の値上がりもこれ以上は期待できず、本業における成長スピードがそれほど期待できない時代であればあるほど、「出ずるを制す」ことが資産つくりにとって最も堅実で確実な方法です。
そうした意昧では、節税は社長と会社の資産形成に必要不可欠なものです。
現在も税金関連の本、節税関連の本は数多く出版されていますが、法人税対策の話や、サラリーマン向けの税金の本が多く、中小企業のオーナー経営者の希望を満たしてくれるような本にあまり出会ったことがありませんでした。
なので、今回のブログからは、経営者の税金にかかる疑問や悩みに応えるべく、中小企業の経営者のお役に立てそうなことを書いていきたいと思います。
ただし、私は銀行員上がりで世間の方々より若干税金に詳しい程度です。
調べたうえでブログ記事を書いていますが、日本の税金制度は毎年変わりますし、税務署の解釈が異なる場合もあります。このブログの記事だけを頼りにせず、必ずあなたの顧問税理士に確認を取ったうえで、もしくは税務署が主催している相談会などで確認をしてください。
社長だからできること、やっておかなければならないことがあります。
そうした「節税のコツ」を今回からのブログで吸収していただければ幸いです。
会社の予想利益から逆算して役員報酬を決める
会社を経営していると、会社の所得と給与所得の2本立てで所得を分散することが可能です。
最も気になるのが、自分の役員報酬から支払う「所得税」と、会社の所得から支払う「法人税」のバランスだと思います。
たくさんの社長さんからも、よく「法人税と所得税ではどっちを節税した方がお得か」という相談を受けることがあります。
オーナーが経営している同族会社では、社長はいつも役員報酬にかかる所得税と、法人の利益にかかる法人税のバランスを考えて経営していますから、当たり前といえば当たり前のことです。
会社は1年に1度、決算を行って会社の業績を集計し、1年間の業績成果を決算書という形で出します。
それに先んじて数か月前に翌期の事業計画や業績予想を検討しますが、そのとき、所得税と法人税の合計で税金が少なくなるよう役員報酬を決めるのが一般的です。
つまり、会社の予想利益から逆算して役員報酬を計算すれば、もっとも税金負担が少なくて済む役員報酬を決めることが可能になるわけです。
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所得税と法人税の損益分岐点を知っておく
では、具体的なケースで、所得税と法人税の損益分岐点を検討してみることにしましょう。
まず、所得税や法人税の税率以外にも、特別減税(追加分も含む)も考慮し、都民税(東京都を例に)の税額には均等割額も含むことにします。
また、本ケースの法人は、東京23区にある資本金1,000万円の株式会社を本店とします。
役員報酬と利益の合計が2,000万円だとすると、役員報酬2,000万円+会社利益0円、 役員報酬1,500万円+会社利益500万円、役員報酬1,000万円+会社利益1,000万円など、いろいろな組み合わせが考えられます。
結果から言うと、もっとも税金が安くなるのは、役員報酬1,500万円+会社利益500 万円のケースとなります。
その他の組み合わせに比べて、その納税額の差は30万円以上にもなるのです。
しかし、実際には企業の業績は計画どおりにはいきません。
期中の業績や見通しから、顧問税理士など専門家と相談しながら役員報酬額や会社の利益を決定していくことが大切になります。
きょうもここまで読んでいただき、本当にありがとうございました。
あなたの不動産投資事業が成功することをお祈りしております。
トランクルーム大家より。