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トランクルーム大家です。前回のブログでは「トランクルーム」を倉庫業の観点から書くとともに、「トランクルーム」には倉庫業者が実施しているものと不動産賃貸業者が実施しているものの二種類あること、前者は国土交通省で定める「倉庫業法」にその内容が定められていることも書きました。
よって、倉庫業者は「さあ、トランクルーム業を始めるぞ!」と思って、すぐにできるものではありません。国への登録が必要なのです。
「トランクルーム」業を国に登録する際の流れ
倉庫業者の「トランクルーム」を利用するにあたっては4つのポイントがあります。
登録には、「施設、設備の構造基準」「倉庫管理主任者の配置」など、登録を受けるため必要な条件が定められています。
- 預ける物品の内容を倉庫業者に正しく伝える
倉庫業者はお客様からの情報をもとに、物品の特性に応じた「トランクルーム」施設や保管方法を選択します。 - 料金の内容について確認する
各々の倉庫業者は「トランクルーム」料金を独自に定めて、国土交通大臣に届け出るとともに、それを窓口に掲げています。掲げて周知するルールになっていますので、必ず確認しましょう。
なお、お客様の自宅等から物品を「トランクルーム」に運ぶ場合やトランクルームからご自宅等にお届けする場合には、別途運送料金が必要になります。 - 保険の内容について確認する
倉庫業者の「トランクルーム」では、保管中の物品に火災保険が付保されます。また、業者によっては、多くの場合、き損、盗難などによる被害もあわせてカバーする拡張担保特約が付保されます。保険でカバーされる内容や金額については、倉庫業者
に確認しましょう。 - 契約内容を確認する
倉庫業者の窓口には、必ずお客様との契約内容を定めた約款が掲げられています。
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開業までに必要なさまざまな手続き
倉庫業の登録を完了するには、収納庫である倉庫自体の完了検査済証の提出か完了検査を受ける必要があります。
完了検査済証が提出できない場合には、原則として完了検査を受ける必要があります。
しかし、建築から長期間経過してから改めて倉庫業登録を考える方もおります。その場合、建物が過去既に完成してしまっており、別用途で完了検査を済ませている場合や、そもそも完了検査の実施が義務付けられていない時代に建築された建物であれば完了検査自体が行われていなかったなどの理由から、完了検査を受けることができない場合もあります。
このような場合には、一級建築士に証明書の作成を依頼する必要があります。
証明書には、「倉庫業登録を申請する建物」と「建築確認申請を受けた建物」に相違がない旨、記載してもらわなければなりません。
担当官によっては、確認表による一級建築士の証明のみ受け付ける場合もあります。
倉庫系の建築物では物品を大量に収納していることから、空気の滞留(とどこおること)が起きやすい物件があり、火災等発生の際の大規模化の原因となりやすい場合がありまして、「平均熱還流率計算書」の作成と提出を求められることがあります。
なお、建築確認証などで耐火構造等が証明できる場合には「平均熱還流率計算書」は必要ありません。平面図等で建具関係の位置、規格を表現できれば、建具表・建具キープランを添付する必要はありません。しかし、申請時の担当官のチェックしやすさを考えると、添付しておいたほうが無難でしょう。
倉庫業に基づくトランクルームでは、営業時間外の警備についても考慮が必要です。
24時間年中無休で営業を行っている倉庫であれば、警備の必要はありません。誰かが必ず設備敷地内にいるわけですから、その方が見張っている状態であるとみなされるからです。
一方で、営業時間が定められている倉庫についてはセコム等の機械警備または巡回警備員による警備の必要があります。
この要件を満たさない場合には登録することができないというのが国土交通省の見解です。
倉庫を警備保障会社の機械警備で行っている場合は、警備状況説明書に以下のように記載するといいでしょう。
<例>営業時間外:○○警備保障株式会社との警備委託契約により、警備業法第2条第5項で定める機械警備を行う。(17:30~18:00及び休日)
実際に24時間年中無休で営業を行っている場合に必要な添付書類は、営業時間を確認できるパンフレットおよび申立書を原則として添付します。
申請先が支局宛に申請する場合には、決済権者である 本局の局長宛で記載します。申請書類の宣誓書には実印でも認印でかまいません。申請する書類は正本のみに押印し、副本等は コピーでもOKです。また、監査役も宣誓書が必要となります。監査役はその倉庫会社の経営活動全般に対し滞りなく業務が執行されているか否かを見ておく義務があるからです。
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