認定トランクルームの認定基準とその手続きについて | vol270

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前回のブログでは、倉庫業開業手続きについて、倉庫業の新規登録に必要な提出書類について紹介しましたが、今回は「認定トランクルーム」をご紹介します。


認定トランクルームとは?

前回のブログでも書きましたが、トランクルーム(倉庫業における)とは、あくまでも数ある倉庫の種類のうちの1つです(倉庫業法施行規則3条)。

よって、通常の倉庫と同様に登録を受ける必要があります。

しかし、通常の倉庫と異なり、トランクルームは個人の型が顧客になることがほとんどという特徴があるため、消費者保護という観点がより大切になります。

よって、この消費者保護を図るべく、倉庫業法では「認定トランクルーム」という制度が設けられることになりました(倉庫業法25条)。

認定トランクルームとは、 一定の基準を満たしたトランクルームについて、国土交通大臣が優良なトランクルームと認定する制度です。

認定を受けた倉庫業者は、認定番号のつけられた「認定マーク」をつけて営業することができます。

もし、この認定を受けていない業者が、認定トランクルームもしくは優良トランクルームという名称またはこれらと紛らわしい名称を使った場合には、30万円以下の罰金に処せられます(倉庫業法30条)。

手続きとしては、まず新規の登録を受けたうえで、認定トランクルームの申請を行います。
登録免許税は、 トランクルーム1個につき1万円となります。
認定されると、遅滞なくその旨が通知されるとともに、国土交通大臣により公示されます。

【認定トランクルームの特徴と注意点】

トランクルームの特徴は 一般消費者の家財を保管する点
  ↓ ただし
トランクルームは一類倉庫と 同様の施設基準を備えることが必要
  ↓ ただし
一定の基準を満たすと認定 トランクルームとして扱われる

倉庫業において認定トランクルームの認定を受けることができない場合とは

欠格要件として、以下の者は、認定を受けることができません(倉庫業法25条の3)。

  • 申請者が1年以上の懲役または禁鋼の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者であるとき
  • 申請者が、登録の取消により当該申請者についての認定がその効力を失い、その効力を失った日から2年を経過しない者
    または一定の事由により認定の取消しを受けた場合、その取消しの日から 2年を経過しない者であるとき
  • 申請者が法人である場合において、その役員が以上のいずれか該当する者であるとき

倉庫業において認定トランクルームの認定を受けるための必要書類

提出書類は以下のとおりです。
① 認定申請書
② 認定基準を証する書類



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トランクルームの認定基準はどうなっているのか


認定基準は、以下のように定められています。

1. 施設および設備の基準(倉庫業法施行規則21条)
トランクルームは保管する物品によっては、一定の性能を備えていなければなりません。
物品の種類と備えていなければならないトランクルームの性能については以下の表のとおりです。

物品の種類 性能
a. 酒類その他の温度により変質しやすい物品 定温性能
b. 漆器類その他の湿度により変質しやすい物品 定湿性能
c. 精密機械、楽器その他の粉塵からの保護を必要とする物品 防塵性能
d. 絹製品、毛皮類その他の害虫による被害を受けやすい物品 防虫性能
e. 磁気テープ、磁気ディスクその他の磁気による影響を受けやすい物品 防磁性能
f. 温度又は湿度により変質し難い物品、または上記aからeまで
の性能を有するトランクルームにおける保管を行う必要がないものとして寄託者の同意の得られた物品
           常温及び
常湿性能

2. 寄託約款の基準
トランクルームにおいて行われる保管が、国土交通省告示の「標準トランクルームサービス約款」と同等の内容、またはこれよりも消費者に有利な内容を有するトランクルーム寄託約款に基づき行われるものであることが必要です。

3.営業の基準
以下の基準を満たしている必要があります。

  • 営業所ごとに、 トランクルームの利用者からの相談の窓口が置かれていること
  • 相談窓口にトランクルームの営業に係る必要な知識と能力を有している者が置かれていること
  • 申請者が寄託契約について不正または不誠実な行為をするおそれが明らかでないこと、その他トランクルームにおいて行われる営業が消費者の利益の保護を図るものとして不適当であると認められないこと


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