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介護給付金であれば、税負担なく後継者に渡すことができる
「税負担なく、経営者が個人の資産を後継者に譲る」という方法もあります。
終身型介護保険を利用し、介護給付金で資産シフトを行うのです。
具体的な条件や方法をご紹介します。
次のような形で契約をします。
- 契約者 :経営者
- 被保険者:経営者
- 介護給付金受取人:後継者
- 死亡保険金受取人:後継者
保険を契約後、経営者が保険会社所定の介護状態になると、介護給付金が支払われます。
介護給付金は非課税なので、後継者にそのまま非課税でお金を渡すことが可能です。
ここから実際にあった例をご紹介します。
経営者が介護給付金額6,000万円の介護保険に2本加入し、長男と次男を給付金受取人に指定しました。
1年後、経営者が要介護2に認定されたため、長男も次男も税負担なく6,000万円を受け取ることができました。
現在、経営者が終身保険に加入しているのであれば、新たに終身型介護保険に加入せずに、商品によっては終身保険に介護保障を追加して、終身型介護保険にカスタマイズすることも可能です。
また、介護保障を追加でプラスすることができなければ、終身保険から終身型介護保険へと転換するという方法もあります。
介護保険は商品によって、給付金受取人の範囲が異なります。
二親等内の血族に設定されているケースが一般的ですが、保険会社によっては、三親等の姻族までという商品もあります。
本来なら相続権のない「長男のお嫁さん」や「孫のお嫁さん」を受取人に指定することが可能になります。
また、介護給付金が要介護2で支払われる商品もあれば、要介護3以上でないと支払われない、という商品もあります。
これは重要な点ですので、事前にしっかり確認しておきましょう。
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贈与税の非課税枠を活用する子や孫のための資産形成スキーム
贈与を行ったとき、基礎控除額として年間110万円までは原則非課税になります。
そのため、相続対策としては、毎年110万円ずつ子どもに資産をシフトしていくことが一般的な手法です。
子どもが5人いれば合計550万円を非課税で贈与することが可能です。
贈与は、現金で渡してもよいのですが、その贈与額110万円で子ども名義の「低解約返戻金型の終身保険」に加入し、資産形成をするという手法がよく行われています。
- 契約者:子ども
- 被保険者:親
- 死亡保険金受取人:子ども
契約者は子どもとし、保険料は贈与された110万円の範囲内で、年払い110万円×10年で支払いが終わるように設計したとすると、10年後には元本がやや増えて戻ってくるので、銀行に預けておくよりもお得です。
親が亡くなれば、死亡保険金が親の年齢によって1,100万~1,600万円ほど受け取ることができます。
契約上は「子どもが支払い、子どもが受け取る」という形になっているので、受け取る死亡保険金から、支払い済み保険料と特別控除額50万円を差し引いた金額の50%が子どもの一時所得の課税対象額となります。
一時所得は実質税率を25%程度におさえることができるため、これも節税の一つの方法となります。
ただし、被保険者である親が医的診査等で引っかかり、保険に加入できないケースもあります。
そのときは被保険者を子どもとし、給付金の受取人を孫にするといった方法も検討することもできます。
なお、贈与は相手が親族以外の第三者でも問題ありません。
親族以外の第三者に贈与する場合にも、この保険を活用することができます。
ただし、契約者を親族以外の第三者にしたとしても、親族ではない経営者が被保険者になることはできないので、注意しなければなりません。
なお、親から子に贈与を行う場合は、
- ・贈与契約書を毎年作成する
- ・親が子どもの預金口座など資産を自由に管理しない
- ・親が贈与した金額分を自身の生命保険料控除として利用しないなど、贈与の事実をしっかり形に残しましょう。
(おことわり)著者は銀行員上がりで世間の方々より若干税金に詳しい程度です。調べたうえでブログ記事を書いていますが、日本の税金制度は毎年変わりますし、税務署の解釈が異なる場合もあります。
このブログの記事だけを頼りにせず、必ずあなたの顧問税理士に確認を取ったうえで、もしくは税務署が主催している相談会などで確認をしてください。
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きょうもここまで読んでいただき、本当にありがとうございました。
あなたの不動産投資事業が成功することをお祈りしております。
トランクルーム大家より。
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