倉庫業開業後の変更廃止などの手続きについて |vol.271

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レンタル収納と異なり、倉庫業トランクルームは手続きが難解です。倉庫業の新規登録申請を行い、無事に登録された後に変更が生じたら、その旨を申請する必要があります。


変更内容によって申請書が異なることに注意

変更内容によって申請書が異なるので注意が必要です。

なお、倉庫業におけるトランクルームについては、トランクルーム開業後に、認定申請を行うこともできます。
認定を受けたい場合には倉庫業法に基づく手続きをしなければなりません。

① 倉庫施設などを変更する場合(倉庫業法7条)

次の書類を添付のうえ、「倉庫施設等変更登録申請書」を提出します。

a 新築・買入・借入れなど、新たに営業に使用する倉庫について変更がある場合(増築・移築などの規模の拡大を伴う主要構造の変更を含む)

  • 倉庫明細書(第 1号様式)および冷蔵倉庫にあっては冷蔵施設明細書
  • 倉庫およびその敷地(水面を含む)についての使用権原を証する書類
  • 建築確認済証や建具キープランなどの倉庫が種類ごとに関係法令等に適合していることを証するものとして国土交通大臣の定める書類
  • 倉庫の平面図、立面図と断面図
  • 倉庫付近の見取図と倉庫の配置図
  • 発券倉庫業者にあっては、集荷見積書ならびに所要資金およびその調達方法に関する説明書(第6号様式)

b 減坪・移動・倉庫の種別変更など規模の拡大を伴わない主要構造の一部の変更の場合

  • 倉庫明細書(さらに、倉庫の種類を冷蔵倉庫に変更する場合は冷蔵施設明細書も添付する必要がある)
  • 建築確認済証や建具キープランなどの倉庫が種類ごとに関係法令等に適合していることを証するものとして国土交通大臣の定める書類
  • 倉庫の平面図、立面図と断面図

c 冷蔵倉庫の圧縮機、蒸発器または防熱装置の変更の場合

  • 冷蔵施設明細書



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② 倉庫の用途廃止その他の軽微な変更をする場合(倉庫業法施行規則4条の2)

「軽微変更届出書」を提出しますが、「軽微な変更」とは以下のことを言います。
a 倉庫の用途の廃止
b 氏名または名称および住所並びに法人については、その代表者の氏名を変更する場合
c 倉庫の所在地を変更する場合
d 営業所の名称、所在地および連絡先を変更する場合
e 資本金または出資の総額を変更する場合
登記事項証明書または資産調書を添付します。
f 倉庫の名称および使用権原の内容の変更
使用権原の内容変更の場合には、倉庫およびその敷地についての使用権原を証する書類
g 倉庫業者が現に営業に使用している倉庫を現状のまま引き続き他の倉庫業者がその営業に使用する場合
倉庫およびその敷地についての使用権原を証する書類
h 倉庫の主要構造以外の構造の変更または屋根及び外壁に係る配管の設置その他の構造耐力上支障がない軽微な変更

③法人の役員を変更した場合(倉庫業法施行規則24条2項)

倉庫業者が法人の場合で、役員に変更があった場合は、その日から30日以内に「役員変更届出書」を提出します。
なお、添付書類は、当該変更に係る役員が欠格事由に該当しない旨の宣誓書です。

④料金を設定または変更した場合(倉庫業法施行規則24条1項)

倉庫保管料および倉庫荷役料その他の営業に関する料金を定めた、または変更したときは、料金の設定または変更後30日以内に、「料金設定届出書」または「料金変更届出書」(同一書式)を提出します。

⑤トランクルームにかかわる変更についての特例

そもそもトランクルームとして認められるためには、一類倉庫の基準を満たす必要があります。
よって、倉庫の種類にトランクルームを追加する場合、原則として関係法令に適合していることを証明する書類の添付は不要となります。
一方、既存倉庫の一部をトランクルームに変更する場合は「区画を明示した当該倉庫の図面」を提出しなければなりません。


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