保険料の全額を損金として計上可能な「逆ハーフタックスプラン」 の魅力 | vol.369

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「逆ハーフタックスプラン」とは何が逆か


ハーフタックスプランの進化系で、 一部の保険会社で取扱い可能な「逆ハーフタックスプラン」という形態があります。
このプランで利用されるのは、 ハーフタックスプランと同様に養老保険です。
ただし、契約の形態を以下のように設定する必要があります。
・契約者:法人
・被保険者:経営者、役員、従業員
・死亡保険金受取人:法人
・満期保険金受取人: 経営者、役員、従業員

ハーフタックスプランと大きく違う点は、死亡保険金受取人が経営者等ではなく法人である点、満期保険金受取人が法人ではなく経営者、役員などになっている点です。
この部分において、ハーフタックスプランとは「逆」になっていることが、「逆」ハーフタックスプランと呼ばれる所以です。
保険加入期間中に、被保険者である経営者や役員、従業員が亡くなった場合、死亡保険金は法人に対して支払われます。

しかし、被保険者である経営者や役員、従業員が保険期間に何もなかった場合には、被保険者本人が満期保険金を受け取ります。
例えば、経営者が被保険者で満期が10年だとすると、 10年後に保険会社から多額の満期保険金が支払われることになるのです。
ただし、その保険料は契約者である会社(法人)が支払ってきたものですから、経営者にとっては後払いの給与のようなものです。

保険料の会計処理もハーフタックスプランとは大きく異なります。
ハーフタックスプランでは、会社の支払う保険料の半分が保険積立金(資産計上)、残り半分が福利厚生費(損金計上)となりますが、逆ハーフタックスプランの場合、保険料の半分が給与(損金計上)、残り半分が福利厚生費(損金計上)となります。
つまり、保険料の全額が損金として計上可能になるわけです。
また、被保険者が死亡した場合と満期になった場合とでは、会計処理においてハーフタックスプランと違って、以下のようになります。
・死亡した場合:死亡保険金は会社に支払われ、全額が雑収入となる
・満期になった場合:満期保険金は半分が経営者等の一時所得(課税扱い)となる。
なお、残り半分については、給与所得となります。



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逆ハーフタックスプランの注意点 その①


逆ハーフタックスプランにおける注意点が4つあります。
今回のブログでは、そのうち2つをご紹介したいと思います。

保険料の「全額損金計上」と、満期時に元本が戻ってくることが逆ハーフタックスプランの特徴ですが、注意しなければいけない点がいくつかあります。
1つ目は、今回のブログでは、逆ハーフタックスプランにおける一般的な会計処理を説明しましたが、税法上は明らかな規定がないために、現行の一般的な実務上の取扱いが、税制改正などで変更になる可能性があるということです。

2つ目に、満期金の全額が最終的に経営者や役員、従業員の 給与」になるという点です。
「給与」ということは、決算期単位で決められた役員報酬内での調整を行わなければなりません。
例えば、年に1度、決算時に来年度の役員報酬額を決めます。
その際に「来年度の役員報酬は2,400万円、月額で200万円」と決めたら、基本的にそれを変動させることはできません。
そこで逆ハーフタックスプランのために、年払いで1,000万円×10年の保険料を支払うとすると、その1,000万円の内訳は「福利厚生費」に500万円 「給与」に500万円となります
ここでは、「給与」に当たる500万円分の保険料は、役員報酬から差し引かなくてはならないことに注意する必要があります。
つまり、2,400万円から500万円を引いた1,900万円のみが、現金支給の役員報酬とされることになるのです。
よって、満期到来までとりあえずの手取りは減ることになりますが、満期が到来すると、保険料にシフトした分(現金支給されない額分)が満期保険金として戻ってくる形になります。

逆ハーフタックスプランにおける注意点の残り2つについては、次回のブログでご紹介します。

(おことわり)著者は銀行員上がりで世間の方々より若干税金に詳しい程度です。調べたうえでブログ記事を書いていますが、日本の税金制度は毎年変わりますし、税務署の解釈が異なる場合もあります。
このブログの記事だけを頼りにせず、必ずあなたの顧問税理士に確認を取ったうえで、もしくは税務署が主催している相談会などで確認をしてください。


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きょうもここまで読んでいただき、本当にありがとうございました。
あなたの不動産投資事業が成功することをお祈りしております。
トランクルーム大家より。



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