レンタル収納・トランクルーム賃貸とはどんな商売なのか?(2)|vol.176

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レンタル収納系のトランクルームは倉庫と違い借り手が鍵を持ち、出し入れの時間制限もないので、スペースを貸す側としては、それだけ気楽な商売ということができるでしょう。借りる側は衣類や食器、家具、レジャー用品などを預けるのに適切なスペースです。


一般のレンタル収納と倉庫業法によるトランクルーム



◎一般のレンタル収納
・契約の法的基礎 
(賃貸借) 賃貸借は、当事者の一方がある物の使用及び収益を相手方にさせることを約し、相手方がこれに対してその賃料を支払うことを約することに よって、その効力を生ずる(民法 601 条) 。
(賃貸人の義務) 使用収益をさせる義務・修繕義務 ・費用償還義務
・サービスの特徴
保管物自体につい ての保管責任を負わないことが可能なため、無人による物の出し入れ自由などの利便性がある。

◎倉庫業法によるトランクルーム
・契約の法的基礎 
(寄託) 寄託は、当事者の一方が相手方のために保管をすることを約してある物を受け取ることによって、その効力を生ずる(民法 657 条)。
(受寄者〈寄託を受ける者〉の義務) 保管義務 ・保管に付随する義務 ・返還義務がある
・サービスの特徴
物の出し入れなどの立会い、保管物の管理などの責任がともなうため、保管に注意を要するものなどに適している。立地上の制限があります。


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