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適格機関投資家とは何か?一言でいえば「金融分野における投資のプロ中のプロ」。
英語ではQII (Qualified Institutional Investor)といいます。厳密にはQIIは海外の概念なので米国法などの定義に従うわけですが、位置づけや役割がそっくりなのでノンジャパのみなさんに説明するときにはJapan QIIとざっくり説明します。
投資の世界における適格機関投資家はアイドルグループAKB48のセンターのようなもので、ごく限られた存在です。
適格機関投資家でないと参加できない投資であったり、税制上や金融法制上適格機関投資家がいなければ成立しえない投資スキームは山ほどあります。
一般個人や中小企業だと、末端の証券会社の営業マンや銀行窓販のオネーサンから買うことになるわけです。末端には一流の投資案件は来ません。
ところで、株式会社などの法人はもちろん、個人でも適格機関投資家になることができるってご存知でしたか?
適格機関投資家の定義は金融商品取引法第二条および第二条に関する内閣府令(※)金融庁のホームページに記載があります。
- 金融商品取引業者。(第一種金融商品取引業者、投資運用業者など。例:証券会社、資産運用会社)
- 投資法人(法的に認可されたもの)
- 外国投資法人(法的に認可されたもの)
- 銀行
- 保険会社
- 外国保険会社
- 信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会
- 農林中央金庫、商工組合中央金庫
- 信用協同組合(金融庁長官に届出を行った組合のみ)、信用協同組合連合会、または農業協同組合連合会、又は共済水産協同組合連合会
- 地域経済活性化支援機構、東日本大震災事業者再生支援機構
- 財政融資資金の運用管理者、財政投融資計画の執行者
- 年金積立金管理運用独立行政法人
- 国際協力銀行、沖縄振興開発復興金庫
- 日本政策投資銀行(略して政投銀)
- 農業協同組合、漁業協同組合連合会。ただし預貯金受け入れ可のところ限定。
- 主としてコール資金の貸付け又はその貸借の媒介を業として行う者のうち金融庁長官の指定するもの(条文は「金融商品取引法施行令第一条の九第五号に掲げる者」と書いてある)
- 銀行子会社のうち資本金5億円以上で資金供給を業務とする会社(条文は「 銀行法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十号)第十七条の三第二項第十二号に掲げる業務を行う株式会社」と書いてある)
- 投資事業有限責任組合契約に関する法律第二条第二項に規定する投資事業有限責任組合
- 厚生年金基金
- 都市再生特別措置法に基づく承認を受けたもの
- 信託業法に基づく信託会社
- 外国信託会社
- 有価証券保有残高十億円以上の法人で金融庁長官に届け出を行った者
資産流動化法の特定目的会社で、投資対象の特定資産に有価証券が含まれており有価証券残高10億円以上の場合、または、金融商品取引業者もしくは信託会社(適格機関投資家)に信託契約を締結し構成員全員の同意を得ている場合 - 有価証券残高10億円以上の個人。有価証券口座開設から1年以上いることが必要。
- (外国金融会社の場合。割愛)
- (外国政府、国際機関の場合。割愛)
※ PDF版はこちら。平成五年三月三日号外大蔵省令第十四号「適格機関投資家の範囲と届出」
長々と書きましたが、個人であっても23番に書かれているように、なろうと思えばなれるのです。株式取引で成功して直近残高が10億円を超えた人、株式会社などを興して軌道に乗り株式時価が10億円以上ありそうな人はチャンスありですね。あと、中小企業であっても保有有価証券が十億円以上あれば適格機関投資家になれます。