法人保険の契約名義を変更するタイミングを逃さない | vol.361

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顧問税理士に任せっきりではなく経営者自らマネジメントする


前回、前々回のブログでは、法人から個人へ資産をシフトする方法についてご紹介してきましたが、今回は契約名義を変更するタイミングの重要性について書いていきたいと思います。

前回のブログでご紹介した「低解約返戻金型の逓増定期保険」(法人保険)を使って、法人から個人へ名義変更をする資産シフト方法は、非常に使い勝手が良くて単純な方法ですが、「名義変更のタイミングを逃して、資産をうまくシフトできなかった」というケースは少なくありません。
タイミングを逃してしまうと、翌年以降は解約返戻率が上がってしまうため、買い取り金額も高くなってしまいます。
そうなると、資産シフトの利点がなくなってしまうので、名義を変更するタイミングにについて、十分に注意する必要があります。

一般的には、顧問税理士が保険証券の中身を確認してくれる場合が多いので、保険にある程度の知識を持った税理士なら経済合理性を考え、名義を変更するタイミングを教えてくれるでしょう。
しかし、税理士にも得意・不得意や専門分野があるため、中にはこの辺りの分野に詳しくない人もいます。
よって、顧問税理士に過度に頼ることなく、経営者自身でも正しい知識を持っておくことも大切となります。

また、当然ながら、名義変更が完了したら、その保険の契約者は経営者となるため、経営者が自ら保険料を支払わなければなりません。
法人から個人へシフトした資産は、税法上「一時所得」として扱われます。
一時所得とは、「保険金を受け取る」などの事業とは関係なく得られた所得などのことを指します。
一時所得は、経営者が支出した額を差し引いた金額の約50%が課税対象となり、その分を他の所得と合計して総所得金額を算出後、納付税額を計算します。
いずれにせよ税金は支払わなければなりませんが、解約返戻金と同額をそのまま現金でシフトした場合は、その全額が課税対象となります。
それと比べると、資産をシフトしたほうがタックスメリットはずっと大きいのです。



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事業を長く継続させるために、契約者の名義を子どもや第三者に変更する


同じ方法で、保険契約者名義を後継者、すなわち経営者の子どもにして資産シフトを図るのも効果的です。

経営者が現役であれば、経営者自身が資産を沢山持っていて当然です。
しかし、事業承継を考えるべき局面においては、経営者ではなく後継者が資産を持っていなければ、相続財産ばかりが増え、後継者の納税負担を大きくしてしまいます。
そうなっては、後継者が相続税を支払えなくなる恐れがあり、最悪の事態には会社をつぶしてしまう可能性もでてきます。
また、子ども以外にも、第三者の役員に資産をシフトする場合もあります。
後継者となる子どもがいない場合には、会社を任せられる第三者が後継者となるケースも多いでしょう。

そのときには、経営者がその人に資産をシフトするわけです。
この場合、資産をシフトする主な目的は、自社株を買い受けるための援助をすることです。
一般的には、中小企業の経営者は、経営者自身が大株主で、経営支配権を持っているケースが多いです。
会社は経営者の持ち物ではなく、株主のものなので、後継者が会社の確固たる経営権を持つためには、全体の2分の1以上、または3分の2以上の株を所有する必要があります。

大株主である経営者が万が一の場合には、所有していた株式は複数の相続人に引き継がれ、分散されます。
こうした状況は、会社にとって決してプラスとはいえません。
株を購入して経営権を取得しようと考えても、後継者が自社株を自分一人の資金で後々買い集めるのは、現実的に難しいでしょう。
したがって、現経営者が現役のうちに、法人保険を使って後継者にする予定の役員に自社株購入のための資産をシフトしておくことは、事業を継続させるうえで非常に合理的な方法といえます。

(おことわり)著者は銀行員上がりで世間の方々より若干税金に詳しい程度です。調べたうえでブログ記事を書いていますが、日本の税金制度は毎年変わりますし、税務署の解釈が異なる場合もあります。
このブログの記事だけを頼りにせず、必ずあなたの顧問税理士に確認を取ったうえで、もしくは税務署が主催している相談会などで確認をしてください。


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きょうもここまで読んでいただき、本当にありがとうございました。
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