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法人保険を活用すれば戻ってくるお金にブレが生じない
前回のブログに続いて、法人から個人へ資産をシフトする方法についてご紹介します。
資産をシフトするにはいくつかの方法があります。
具体的には、役員報酬を支払うことでシフトする、役員賞与や退職金として支払うことでシフトするという方法があります。
さらに、経営者が法人からお金を借りるという方法もありますが、 このケースではいずれは借りたお金を法人に返すことになるので注意しなければなりません。
これらは一般的な資産シフトの方法ですが、この場合は、個人としての課税後の手元に残るお金をよく考える必要があります。
しかし、法人保険を使った資産シフトであれば、節税効果が高く、メリットを享受できることがあります。
法人保険のメリットはこれまでのブログでもいくつもご紹介してきましたが、その中でも特に大きなメリットは、「戻る金額の誤差が少ないこと」です。
法人保険では、解約返戻金の返戻率が事前に分かっているため、「5年後に〇万円戻ってくる」ということが、契約した時点で確定しています。
そのため、事前にしっかりと計画を立てておけば、予定した時期にまとまった現金を手にすることが可能になるのです。
資産シフトのポイントは、あくまでも「資産価値を下げることなく法人から個人にシフトする」という点にあります。
資産価値の変化が大きければ、将来の税金対策が安定しませんし、後継者等の学費など、個人的な資金計画も立てづらくなります。
高い税金を支払うことなく、価格変動リスクも抑えられるという2点を備えた商品は法人保険しかありません。
法人保険であれば、保険会社が破綻しない限り解約返戻金は変わりません。
仮に破綻したとしても、契約は別の会社に引き継がれるなど、公的な保全もしっかりしているので安心です。
商品性をきちんと理解して活用すれば、保険によって資産が大きく減るというリスクは少ないといえます。
ただし、変額保険は例外です。
変額保険は解約返戻金や満期保険金の額が変動します。それは、支払った保険料をファンドや外貨などで運用するからです。
ファンドによっては、値動きが激しいものもあるため、変額保険の解約返戻金は相場環境の影響を受けて変化するのです。
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節税しながら資産シフトするために契約者名義を戦略的に変更する
具体的に、どのようにして法人保険を活用し、資産をシフトすればよいのかご紹介します。
法人保険の大前提ですが、契約者の名義については、経営者個人ではなく法人名義での加入が絶対条件となります。
すなわち、契約の形態は次のとおりとなります。
・契約者:法人
・被保険者:経営者
・保険金受取人:法人
このとき、「低解約返戻金型の逓増定期保険」の商品を活用するのが一般的です。
「低解約返戻金型」とは、一定期間中の解約返戻金が低く設定されているタイプの商品のことを言います。
解約返戻率は経過年数とともに少しずつ上昇していきますが、ある時期を境として、大きく上昇するタイミングがあります。
この特性を利用し、当初は法人の資産から保険料を支払って、保険を保有しておきます。
保険料は、一部もしくは全額を損金として計上できるので、 それだけでもタックスメリットを得られます。
そして解約返戻率が大きく上昇する前年=解約返戻率が比較的低い段階のうちに、法人名義の保険を経営者が個人として買い取って、契約者名義を経営者個人に切り替えるのです。
このときの契約の形態は次のようになります。
・契約者:経営者
・被保険者:経営者
・保険金受取人:経営者の遺族
買い取り金額は解約返戻金と同額であり、契約者名義が変更されても保障の内容が変わるわけではありません。
そして、経営者が保険を買い取った翌年に解約返戻率は大幅に上がり、受け取る解約返戻金の額が増えるのです。
(おことわり)著者は銀行員上がりで世間の方々より若干税金に詳しい程度です。調べたうえでブログ記事を書いていますが、日本の税金制度は毎年変わりますし、税務署の解釈が異なる場合もあります。
このブログの記事だけを頼りにせず、必ずあなたの顧問税理士に確認を取ったうえで、もしくは税務署が主催している相談会などで確認をしてください。
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きょうもここまで読んでいただき、本当にありがとうございました。
あなたの不動産投資事業が成功することをお祈りしております。
トランクルーム大家より。
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