法人保険を活用し「簿外資産」を形成する | vol.349

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帳簿上と簿外の資産割合には注意が必要


法人保険解約時に受け取る解約返戻金は、解約前まで保険会社に一時保管されている状態であれば、その分はあくまで「保険会社に保険料として支払ったお金」です。
そのお金は解約すればすぐに戻ってきますし、実質的には資産的な色合いが強いにもかかわらず、そのお金は貸借対照表には記載されないのです。
一般的には、会社の資産はどんなものでも貸借対照表に記載しますが、法人保険の保険料は貸借対照表に記載されないというのが大きな魅力です。

つまり、法人保険に入ると「簿外資産」、いわば帳簿に載せない資産を形成することが可能になります。
帳簿の載せない資産などというと、脱税のような法律違反のように感じられると思いますが、当然ながら法律はきちんと守っています。
多かれ少なかれ簿外資産を持っている法人はそれなりにあります。
法人保険を活用する以外にも、共済を活用して簿外資産を形成するケースもあります。

簿外資産があれば、将来お金が必要になるときのために準備することができます。
簿外資産を持たなくても、利益から「予備費」として積み立てた分を将来の備えとすることも可能なわけですが、それはあくまで納める税金を納付した後の資金です。
それに比べて、簿外資産であれば、税引き前利益から蓄えておくことが可能です。

かといって、簿外資産の割合が大きくなりすぎると、帳簿上は資産が少ない状態になります。
そうなると、たとえば金融機関から借入申込する際に「資産が少ない会社」とみなされ、融資を受けられないというリスクもあります。
簿外資産があっても、それは融資の審査には関係ありません。
よって、帳簿上と簿外資産のバランスには十分注意をしなければなりません。

また、簿外資産は永久に簿外のままというわけにはいかず、いつかは解約返戻金として手元に戻ってくることになります。
戻ってくることを考えたときに、いかに良いタイミングで解約返戻率の高い時期に解約するかがポイントとなります。
たとえば、20年後に引退予定の経営者が確実に勇退退職金を受け取りたいのであれば、20年後に解約返戻金が高くなるタイプの保険に加入するという方法が考えられます。
20年間は保険に加入しておき簿外資産として計上し、20年後に解約返戻金を受け取るのです。

前回のブログでご紹介したように、解約返戻金は全部または一部が雑収入とみなされ、課税の対象となります。
しかし、戻ってきたお金を再度損金として計上できる勇退退職金などに使えば、 課税対象とはなりません。
受け取った解約返戻金を経営者の退職金に使用することは、損金計上の方法としてよく利用されます。

(おことわり)著者は銀行員上がりで世間の方々より若干税金に詳しい程度です。調べたうえでブログ記事を書いていますが、日本の税金制度は毎年変わりますし、税務署の解釈が異なる場合もあります。
このブログの記事だけを頼りにせず、必ずあなたの顧問税理士に確認を取ったうえで、もしくは税務署が主催している相談会などで確認をしてください。



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個人で契約した保険を法人保険に切り替えてタックスメリットを享受する


経営者の中には、自分自身の保障として個人向けの生命保険に加入している人もたくさんいます。
しかし、個人向け保険に比べて法人向けの生命保険に加入したほうが、より高い節税効果を得ることが可能です。

法人保険に加入する場合、 その名義は次の2通りが考えられます。
・経営者が個人の名義で加入する
・法人の名義で加入する

契約の名義によって享受できるメリットは大きく異なります。
たとえば、法人の経営者が3,000万円の保険に加入する場合、それが法人保険であれば、資産から3,000万円の保険料を直接支出することが可能なうえに、保険料の全額または一部を損金に計上できるため、法人税等の節税につながります。
それに対して、経営者個人の契約の場合は、会社から経営者へ役員報酬を支払い、そこから保険料を納める方法が一般的です。
しかし、この場合、報酬として支払われた3,000万円から所得税などが差し引かれ、経営者の手取り額は減ることから、この方法は手間がかかるうえに効率な方法とはいえません。

また、法人保険に加入することで享受できるメリットは他にもあります。
個人を名義とした保険の場合は、年間支払い保険料の所得税における所得控除は年間で最大12万円、住民税の所得控除は年7万円となっています。
一方で法人名義の場合は、保険料が10万円だろうと1,000万円だろうと、全額もしくは一定の額を損金として計上することができます。


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きょうもここまで読んでいただき、本当にありがとうございました。
あなたの不動産投資事業が成功することをお祈りしております。
トランクルーム大家より。



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