開業するなら青色申告が断然おすすめ | vol.287

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前回までのブログでは、「開業にあたっての許認可」にスポットを当ててきましたが、今回からは「開業する際の手続き・申告」等について、ご紹介しようと思います。


個人も法人も青色申告を使って税制上のメリットを得よう


青色申告とは、税務署にその届出を行い、承認を受けた後で、日々の取引をきちんと記帳するとともに、記帳に基づいて自ら所得を正しく計算して申告する人は、所得税の算出などにおいて有利な特典を受けることができる制度です。

日本では、納税者が自らの計算によって税務書類を作成し、申告・納税するという申告納税制度を採用しています。
この「申告納税制度」が円滑に機能していくためには、納税者が継続的に正しい記帳を行って自らの課税所得を計算し、自発的に納税を行うことが必要となります。
そこで、自主的な正しい申告を促進するために、一定の帳簿を備えつけ、正確な記帳を行っている納税者には、所得計算などにおいて様々な特典が与えられているというわけです。
この制度のことを青色申告制度といいます。
青色申告者には、主に次のような特典が与えられています。

①青色事業専従者給与

専従者給与を必要経費として処理できます。
専従者給与とは、生計を一にしている配偶者その他の親族が納税者の経営する事業に従事している場合に支払う給与のことです。
なお、青色専業専従者給与を支払う場合には、あらかじめ税務署に届出が必要となります。

②純損失の繰越控除や繰り戻し

純損失の繰越控除とは、損失を赤字の出た年の翌年から3年間(会社組織は7年間)に渡って繰越で控除するということです。
これは、翌年以降に黒字化した場合の節税対策として大きなメリットとなります。
純損失の繰り戻しとは、その年に生じた純損失の金額の全部又は一部を前年分の所得金額から控除したところで税額を再計算すると差額の税額が還付となるというものです。
これは翌年以降に赤字が見込まれる場合に効果を発揮します。

③ 青色申告特別控除

特別控除所得計算上、65万円、もしくは10万円の特別控除額を利用できます。



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どんな会社でも青色申告できるのか


このように多くの特典がある青色申告ですが、どんな会社でも青色申告が認められるわけではありません。
青色申告を行うには、様々な適用要件を満たす必要があります。
青色申告を認めてもらおうとする会社は、税務署に「青色申告承認申請書」を提出し、税務署の承認を受けなければなりません。
申請に対する承認が認められない場合には書面により通知されることとなっており、その年の12月31日までに通知がない場合には、承認されたものとみなされます。

青色申告者となるためには、複式簿記による帳簿書類、または簡易帳簿を作成することが条件となります。
複式簿記による記帳であれば、65万円の所得税の控除(青色申告特別控除)が受けられますが、簡易帳簿であれば10万円の控除のみとなります。
よって、帳簿をつけるのであれば、事業の成長を考慮し、簡易帳簿ではなく複式簿記による記帳をすることをおすすめします。

青色申告承認申請書は、原則として青色申告を始める年の3月15日までに納税地の所轄税務署に提出する必要があります。
この手続きは青色申告を始める年に行う必要がありますが、その年以降については途中で承認の取り消しや、取りやめの手続などを行わない限り次年以降も引き続き青色申告者として扱われます。
新規開業においては、1月1日から1月15日までに開業した場合はその年の3月15日まで、 1月16日以降に開業した場合は開業日から2か月以内に提出します。

最後に青色申告のメリットをまとめておきましたのでご参考にしてください。

<青色申告のメリット>

  • 家族を従業員とする場合に、家族の給料を必要経費にできる
  • 純損失の繰越控除や繰り戻しができる
  • 青色申告特別控除として最高 65 万円控除できる
  • 棚却資産の評価方法を選択することができる
  • 引当金を設定することができる


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