コインロッカー開業には許認可が不要だけれど… | vol.286

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前回は、皆さんが副収入を狙ってビジネスや副業を始めるにあたり、許認可や免許の壁が意外とあることについてお話ししました。
事業として人から物を預かって保管する場合(倉庫業を営むトランクルームなど)、その事業に対しては、倉庫業として倉庫業法が適用されます。
そして、倉庫業を営むために国土交通大臣の登録を受ける必要があります。


コインロッカーは倉庫業にあたるのか


それでは、同じく荷物を預かるコインロッカーを事業として営む場合は、倉庫業に該当し、登録手続きをとる必要があるのでしょうか。
答えはNOです。
倉庫業法2条2項、それを受けた倉庫業法施行令1条により、コインロッカーは倉庫業に該当 しないことになっています。
よって、コインロッカー事業に倉庫業法は適用されず、 登録手続も不要ということになります。

だからと言ってコインロッカー事業は登録や認可と無縁かというと、そうでもないのです。
犯収法(正式名称は「犯罪収益移転防止法」)という法律があります。警察庁や総務省が管轄しており、コインロッカーを使った詐欺や、違法薬物や盗品等の犯罪品の受け渡し場所としてコインロッカーを使うという、不埒な輩がいるのです。このような人物がコインロッカーを犯罪目的で利用することを未然に防ぐ目的で、犯収法の規則に従う必要があります。ご注意を。



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コインロッカー事業はどんなビジネスなのか


みなさんもコインロッカーを一度は利用したことがあるのではないでしょうか。
そういった点から、コインロッカーは多くの人が利用する機会が多い、街には欠かせないマストアイテムといえるでしょう。
時代の流れにさほど影響を受けずに、いつでも安定した需要があります。
さらに、規模自体はそれほど大きいものではありませんから、大きな設備投資などは不要です。

コインロッカービジネスには、次のようなメリットがあります。

①収益

大きなロッドの収益はありませんが、極端に収益が落ち込むこともあまりありません。
適した場所に設置さえすれば、安定的な収益が得られるでしょう。

②メンテナンス

一度設置したら、24時間365日稼働してくれます。
しかも、自動販売機のように、商品の補充などは不要です。
掃除と料金の回収を定期的にするぐらいですから、手間隙はほとんどかかりません。
コインロッカー最大の長所といえるでしょう。

③フランチャイズ・チェーン

意外に思われるかもしれませんが、コインロッカービジネスは、フランチャイズ・チェーンが中心になって展開しているものが多いのです。
つまり、オーナーが自分の所有する土地・建物にコインロッカー設置の契約を締結して、フランチャイザーからノウハウなどを提供してもらいます。
また、場所を持っていなくても、設置する場所を選んで、出資するという方法もあります。
このように、コインロッカービジネスは、割とお手軽に始められる事業となっています。

コインロッカービジネスにおける一番の注意点は、投下資本の回収率となるでしょう。
コインロッカー設置の初期費用は大きさによって変わってきますが、一般的な相場としては、だいたい200万円~300万円ほどです。

問題なのは、その投下資本の回収期間です。

当然ながら、利用頻度の高い場所であれば早期に回収可能となりますが、とはいっても、コインロッカー1個あたり100円玉が何枚入っているかという金額なので、月数万円という収入が平均であり、決して高望みはできません。
その結果、初期投資の回収に最低でも4,5年はかかるでしょう。
もっとも、初期費用を回収してしまえば、維持費用がほとんどかからないため、コツコツと黒字が増えていくことになります。


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駐車場経営に届出は必要か


コインロッカービジネスについてのご紹介は以上となります。
ここからは、許認可に関連して、駐車場事業にあたっての届出について、簡単にご紹介します。

駐車場事業を行う場合、役所への届出が必ず必要になるというわけではありません。
駐車場法の届出が義務づけられるのは、以下の4つの要件を満たす場合です。

  1. 一部の特定の人だけでなく、誰でも利用できる駐車場であること
  2. 駐車スペースの総面積500㎡以上であること
  3. 駐車料金を徴収すること
  4. その駐車場を設置する区域が都市計画区域内であること

ただし、駐車場を設置する場所が都市計画区域内でなくても①~③の要件を満たす場合にはバリアフリー新法の「特定路外駐車場」にあたるので、バリアフリー新法に基づく届出は必要になります。
500㎡に満たない駐車場や特定の人だけを賃借人とする月極駐車場を経営する場合には、届出は不要です。
500㎡というと約150坪ですから、かなりの大きさです。

よほど大規模な駐車場経営を計画しない限り、一般的に届出は要らないといえるでしょう。

きょうもここまで読んでいただき、本当にありがとうございました。
あなたの不動産投資事業が成功することをお祈りしております。
トランクルーム大家より。

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