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「終身年金保険」を活用し、公的年金の補てんにする
今回のブログは、前回のブログでご紹介した「資産を増やして渡す方法」の続き(3つのうち残り1つ)をご紹介したいと思います。
③終身年金保険を活用する
夫が亡くなるまで受け取ってきた「終身年金保険」の年金の権利を、相続税対象額を大きく下げて、夫から妻に相続できる方法をご紹介します。
ここでは「外貨建ての終身年金保険」を活用します。
ここからは分かりやすく説明するために、すべて円建ての概算額で説明いたします。
終身年金保険とは、老後の生活費を賄うための保険商品です。
多くの世帯で、公的年金だけでは、生活費が不足するために、それまで貯蓄してきた預貯金を切り崩し、生活費に充てています。
しかし、貯蓄には限界があるので、長生きすればするほどいつかはその貯蓄も枯渇するかもしれません。
そのようなときに活用するのがこの終身年金保険です。
終身年金保険は、契約時に一括で保険料を支払い、保険会社所定の「取り崩し率」(保険商品上は、年金額算出率といいます)で、保険会社から年金を受け取っていきます。
預貯金等の貯蓄であれば、残高がなくなれば引き出せる金額はなくなりますが、終身年金保険の場合は、一生涯受け取り続けることが可能です。
その受け取る年金を外貨建てにしたものが「外貨建ての終身年金保険」です。
この終身年金保険の「年金を一生涯受け取れる権利」を、相続税対象額を大きく下げて、夫から妻、親から子などへリレーすることが可能です。
夫が亡くなると、妻は自分の年金と貯蓄だけを頼りに生活していかなければなりませんが、夫
の年金の権利を、妻が引き継ぐことができれば、妻の生活不安は少なくなります。
この保険は、以下のような形態で契約します。
- 契約者:夫
- 被保険者:妻
- 年金受取人:夫
妻を被保険者にすることで、夫は妻が亡くなるまで年金を受け取り続けることができます。
年金受取人は夫ですが、夫が先に亡くなれば、契約者と年金受取人も妻の名義に変更可能です。
前述したとおり、保険料は、契約締結時に一括で支払います。
例えば、円建てで5,000万円支払ったとすると、年金を円建てで約200万円(年間)ずつ受け取ることができます。
これは、支払った保険料の4%相当です。
毎年200万円ずつ受け取っていくと、契約から25年で元本の5,000万円を上回ることになります。
25年目以降も妻が存命であれば、夫の年金受け取りが続くため、支払保険料よりも受け取る給付額が増えていきます。
たとえば、この保険に入ってから25年後に、夫が亡くなったとします。
その場合、契約者の名義を妻が引き継ぐことになり、保険の契約が以下のように変更となります。
・契約者・妻
・被保険者:妻
・年金受取人:妻
このときの相続税の評価額については、相続税法24条を基に算出します。
その金額が2,000万円だと仮定すると、夫が支払った5,000万円の保険料に対して、 60%も圧縮した金額で相続できることになります。
妻は毎年200万円ずつ受け取れる権利を2,000万円で相続することになります。
注意すべき点は、契約から25年以上経って妻が 「中途解約したい」と思っても、解約返戻金がゼロだとことです。
25年の間に支払った保険料分は、すでに年金として受け取っているため、解約返戻金はありません。
あくまでも「終身年金としているから200万円ずつ受け取れる」のです。
ちなみに、この保険は夫から妻に保険をリレーするので「夫婦リレープラン」と呼ばれることもあります。
なお、夫から妻ばかりでなく子どもにリレーすることもできます。
なお、被保険者が契約者よりも先に亡くなった場合、契約者がまだ受け取っていない年金の残額を死亡一時金として受け取ることになり、契約は終了となります。(死亡一時金は一時所得となります。)
契約者(この場合の夫)は、自分のお金を手元に戻しただけで、被保険者(妻)の相続税のタックスメリット、長生きによる資産運用効果については享受することができなくなりますので、この点には注意しなければなりません。
(おことわり)著者は銀行員上がりで世間の方々より若干税金に詳しい程度です。調べたうえでブログ記事を書いていますが、日本の税金制度は毎年変わりますし、税務署の解釈が異なる場合もあります。
このブログの記事だけを頼りにせず、必ずあなたの顧問税理士に確認を取ったうえで、もしくは税務署が主催している相談会などで確認をしてください。
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きょうもここまで読んでいただき、本当にありがとうございました。
あなたの不動産投資事業が成功することをお祈りしております。
トランクルーム大家より。
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