節税効果が高い4つの保険商品 その3 | vol.355

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貯蓄効果の高い「養老保険」


節税効果が高い商品として、前々回のブログでは、「逓増定期保険」について、前回のブログでは「長期平準定期保険」についてご紹介しましたが、今回は、残りの2つ「養老保険」と「がん保険」についてご紹介します。

養老保険とは、原則として掛け捨て部分が無い貯蓄型の生命保険です。
個人向けの養老保険があることをご存知の方も多いと思いますが、法人保険も仕組みは全く同じです。
保険期間中の保障額と満期保険金が同額なので、貯蓄しながら保障も確保することが可能です。
たとえば、40歳から65歳まで1億円の保障をつけた養老保険では、65歳までに1億円を積み立てていく仕組みとなります。
ひと昔前までは養老保険の予定利率が非常に高く、満期保険金が払込保険料を大幅に上回っていましたが、現在ではほぼ同額、もしくは商品によっては元本割れもするものもあるため、加入前にしっかりと確認しておく必要があります。

養老保険の返戻率は、長期定期保険の通常タイプと同じように右肩上がりになっています。
金額の推移を分かりやすくお伝えすると、急な坂道を登り、その後は緩やかな上り坂が最後まで続いていくイメージとなります。
1年目で解約した場合でも、60~70%は戻ってくるため、活用の効果が早い時期から期待できるケースもあります。
ただし、一般的には、1年目以降の解約返戻金額の上昇は緩やかになり、返戻率のピーク時は満期の時期と重なるため、10年程度の期間での利用を前提とします。
また、従業員に万が一があったときの保障と、従業員の退職金を準備する保障、両方に活用できるのが養老保険の大きな魅力です。
「契約者:法人、被保険者:役員・従業員、満期保険金受取人:法人、死亡保険受取人:役員・従業員の遺族」という形で加入すれば、保険期間中に事故などで従業員が死亡したときには、遺族にお金が直接支払われます。
従業員が退職した場合には、保険を解約して解約返戻金を会社で受け取り、それを従業員に退職金として支給する形となります。

このように福利厚生制度として養老保険を利用する場合には、原則として全従業員を対象として加入させる必要があります。
この場合、保険料の2分の1を損金として計上することができます。
特定の従業員のみが加入したケースでは、この損金計上ができないので注意しなければなりません。
また、養老保険に加入するときには、各従業員の予定退職時期に合わせて保険期間を設定するのが一般的です。
税務メリットを享受しようと、安易に高額な保険料にしたり、従業員によってあからさまな金額格差をつけたりすると、 税務否認になるケースもあるので、退職金規程などをきちんと整えたうえで保険料を設計するのがいいでしょう。



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返戻率のピークが長い「がん保険」


「がん保険」と耳にすると、個人で加入する医療保険の1つという印象が強いと思います。
法人向けのがん保険(掛け捨て型)も、保障内容は、個人向けのがん保険とほぼ同じと考えてください。
多くみられるのは、「がんと診断されたら診断給付金が100万円支給」「入院したら給付金日額で1万円支給」といった保障内容です。
掛け捨て型の保険であれば、保険料の全額を原則損金として計上可能です。
一般的に、法人保険で利用される貯蓄性の高いがん保険は、解約返戻率が比較的高いという特徴があります。
支払保険料の約70~90%の解約返戻金が見込めるほか、20代で加入すれば、返戻率が100%を超える商品もあります。
貯蓄性の高いがん保険の保険料についても、平成24年4月26日までに締結された契約については全額を損金に計上できましたが、それ以降は、損金対象となるのは、契約当初の50%の期間、保険料の2分の1のみに変更となりました。

そうはいっても、がん保険にはその他にも大きな魅力があります。
医師の診査が必要ないので、加入が比較的容易であることです。
がん保険は、経営者の勇退退職金準備とともに、従業員の福利厚生にも活用可能です。
加入するときに、契約者・給付金受取人を法人にして、被保険者を従業員にすることにより、在職中に従業員ががんにかかった場合は、会社が従業員に見舞金を支払うことも可能となります。
逆に万が一の事態が起こらなかった場合は、解約返戻金を従業員の退職金に充当することもできます。
つまり、養老保険と同じようなことができるわけです。

一般的に保険の加入時には、健康状態や過去の病歴を保険会社に告知するとともに、医師の診査が必要とあります。
しかし、前述したとおり、がん保険については、医師の診査は不要です。
がんは日本人の2人に1人がなる病気です。
がんへの保障がしっかりしていることは、従業員に大きな安心感を与え、従業員満足度をあげることになるでしょう。

(おことわり)著者は銀行員上がりで世間の方々より若干税金に詳しい程度です。調べたうえでブログ記事を書いていますが、日本の税金制度は毎年変わりますし、税務署の解釈が異なる場合もあります。
このブログの記事だけを頼りにせず、必ずあなたの顧問税理士に確認を取ったうえで、もしくは税務署が主催している相談会などで確認をしてください。


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きょうもここまで読んでいただき、本当にありがとうございました。
あなたの不動産投資事業が成功することをお祈りしております。
トランクルーム大家より。



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