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前回のブログでは、相続税の計算方法についてご紹介しましたが、今回は実際の相続税の還付請求についてそのおすすめの方法をご紹介したいと思います。
相続が発生してから5年10ヵ月以内であれば、払いすぎてしまった相続税の還付請求ができます。
相続税の更正の請求書を提出することをいわゆる還付請求といいます。
還付請求の書式自体は税務署に備え付けているほか、インターネットで国税庁のホームページからダウンロードすることも可能です。
よって、更正の請求書は個人でも作成することができます。
不動産鑑定士に直接依頼するより、還付請求に詳しい税理士に依頼しよう
しかしながら、更正の請求書を1枚書けば、それで還付請求手続きが終わりというわけではありません。
最初に提出した申告書のどの点を間違えたので更正の請求をするのか、税務当局を説得できる資料を作成する必要があるのです。
自ら調査するのは素人には高いハードルとなりますし、不動産鑑定士に依頼すれば、それなりの費用が発生します。
もし、不動産鑑定士などのプロに調査依頼して還付請求をしても、税務当局に否認されれば、無駄なお金を支払うだけになります。
それに比べると、還付請求を得意にしている税理士に依頼する場合、一般的には成功報酬です。
税理士は、提出済みの申告書や添付資料をもとに、申告内容を検討します。
申告書の中身は、宅地だけでなくすべてについて精査します。
そのうえで、ポイントになる土地の評価を検討します。
土地については、まず不整形地や無道路地、広大地などがあるかどうかを見ます。
これらは減額幅が大きいにもかかわらず、きちんと評価がされていないことが少なくないからです。
そこで、工夫の余地があって還付の可能性があれば、その旨を依頼主に説明し、正式に依頼を受けてから、報酬額を決めて調査に入ります。
そして、調査が終わったら、それをもとに更正の請求書を作成して税務署に提出する流れとなります。
もちろん還付請求に詳しい税理士に依頼したからといって必ず還付されるとは言い切れませんが、否認された場合税理士は報酬をもらわないのが一般的です。
要する時間は、現地調査に2~3週間かかり、その後、更正の請求書を作成するので、トータルで1ヵ月ほどです。
(おことわり)著者は銀行員上がりで世間の方々より若干税金に詳しい程度です。調べたうえでブログ記事を書いていますが、日本の税金制度は毎年変わりますし、税務署の解釈が異なる場合もあります。このブログの記事だけを頼りにせず、必ずあなたの顧問税理士に確認を取ったうえで、もしくは税務署が主催している相談会などで確認をしてください。
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土地の相続における税理士と不動産鑑定士
前回までのブログでも書いたように、還付請求の理由のほとんどは「土地」の評価が適切ではなかったことにつきます。
過大に評価してしまうために相続税の払いすぎが起こっているのです。
相続税の申告というと、相続人が真っ先に依頼するのが税理士の存在だと思います。
税理士は税金のプロです。
しかし、税理士は税金のプロとはいえ、それぞれ得意分野があります。
会社の申告においては、プロの税理士でも、土地評価となると深い知識がなく、土地を税法に基づいて表面的に評価してしまう人もいるようです。
一方で、土地(不動産)の「鑑定評価業務」を行うのが不動産鑑定士です。
この鑑定評価業務ですが、一般的な不動産の査定とは異なります。
一般的な不動産の査定は、その不動産がいくらで売れそうかという目安を算出するのに対して、不動産の鑑定評価とは、理論的な根拠と実証的なデータを使って、不動産の利用価値を決めます。
よって、不動産鑑定士の業務には、国や都道府県が行う「地価公示」や「都道府県地価調査」「相続税標準地の評価」「固定資産税標準宅地の評価」があります。
ほかにも公共用地の取得や裁判上の評価、会社合併時の資産評価なども行います。
その中でも、相続に関わる土地の評価は大きな割合を占めています。
相続の場面において、不動産鑑定士は税理士の依頼によって調査を行い、税理士の弱点を補う役割を果たしています。
相続申告時には、はじめから税金と不動産のプロに依頼することをおすすめします。
そうすれば、しっかりとした申告書が作成できるので、還付請求をする必要もありません。
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きょうもここまで読んでいただき、本当にありがとうございました。
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