会社設立の登記申請手続きについて | vol.275

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前回のブログでは、「株式会社設立時の取締役や監査役の選任」についてご紹介しましたが、
今回は「会社設立の登記申請手続き」についてご紹介します。

原則として、登記の申請は、当事者が申請を行います。

会社の設立登記においては、「会社を代表することとなる者」が会社を代表して登記申請を行います。

もっとも、実務上は、司法書士が代理人として登記申請を行うのが一般的です。

なお、登記申請は、直接登記所に出頭して申請するか、または郵送により申請することも可能ですし、法務大臣の指定する法務局では、オンラインで登記を申請することもできます。

登記の申請は、会社の所在地を管轄する法務局で行います。

登記官は申請された順番どおりに書類を審査するため、複数の登記申請を一度に行う場合は、入れる順番に気を付けたほうがいいでしょう。

登記事項証明書交付申請書を同時に提出しておくと、登記完了後すぐに登記事項証明書を受け取って登記が間違いなくされたかどうかを確認することができます。

申請書類を提出しても、その日に審査がなされるわけではなく、通常は登記完了予定日(補正日)が設定されています。

補正日とは、申請書類に不備があった場合に修正を受付ける日のことで、この日に再度法務局に行きます。

備えつけてある帳簿を閲覧すれば、申請に補正があるかどうかを確認できます。

補正が必要な場合は、指摘された箇所を補正(書類の記入不備を訂正したり、不足添付書類を補うなど)し、再度申請を行います。

補正を行わないと、 申請が却下になる恐れがありますので、注意が必要です。

補正する箇所がなければ、そのまま登記の手続きは完了です。

法務局によっては、補正が必要な場合に電話連絡がある、というところもあるようです。

この場合は、完了予定日(補正日)までに連絡がなければ、完了予定日には登記手続きが完了しているということになります。

なお、郵送でも申請書または添付書類の補正を行うことが可能です。

登記完了、もしくは補正完了後は、登記事項証明書をとって、登記内容と一致しているかどうかを確認しましょう 。



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登記申請手続きの添付書面について


会社の代表者が、会社の本店の所在地を所轄する登記所に登記申請を行ないます。
委任状があれば、司法書士など代理人でも申請可能です。
登記申請に必要な書類は1通ずつ用意しますが、実務上は会社で保管する分を含めると2部ずつ作成します。

非公開会社で発起設立の場合の申請書類は以下のとおりです。

  • 株式会社設立登記申請書と磁気ディスク(FD等)またはOCR用紙
  • 登録免許税納付用台紙 1通
    ※登録免許税は税額が15万円に満たない場合は15万円で、それ以外は 資本総額の1,000分の7
  • 定款 1通
  • 設立時代表取締役の選定及び本店所在地決議書(又は発起人会議事録) 1通
  • 設立時代表取締役を選定したことを証する書面 1通
    ※取締役会設置会社の場合のみ
  • 設立時取締役、設立時代表取締役、設立時監査役の就任承諾書
  • 印鑑証明書 (取締役の人数分、取締役会設置会社の場合は、代表取締役の人数分)
  • 払込みがあったことを証する書面(発起設立の場合)  1通
  • 資本金の額の計上に関する設立時代表取締役の証明書 1通
  • 代表取締役の印鑑(改印)届書 1通

ちなみに申請書類のまとめ方、とじ方は以下のとおりです。

株式会社設立・登記の際の申請書類のまとめ方・綴じ方

届出書類をとじる順序は、以下の通りとなります。
① 登記申請書
② 登録免許税納付用台紙
③ 各種の添付書類

添付書類は、登記申請書の添付書類欄に記載した順番でホチキスを使ってとじます。
なお、別紙を添付する場合には、ホチキスで止めるのではなく、クリップなどで止めるようにしましょう。


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