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この記事はその3の続きです。
(初めから読む方はその1からどうぞ。)
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(満室経営研究会 by 日本公共収納株式会社)
※この方法は絶対にお勧めしません。物件を買う時点で問題があるのと、購入後の資金繰りリスクが大きすぎます。
前回の投稿から日が空いてしまいました。
続編をお待ちだった方はゴメンナサイ。
同業者に脅されたからでも、監禁されていたからでもなく(笑)、本業で忙しかったからでした。
では、続けます。
ここも重要!
購入希望者さんに対して、業者側は2億円で案内をかけます。
銀行は2.4億円と認識し、2.4億円の売買契約書をもとに融資を実行します。
一方、売主業者と購入者の間では、2.0億円の売買契約を成立させます。金額が金額ですから、売買契約書をもう1つ作るわけです。
これが2重売買契約と言われる手法です。
いわずもがな、融資銀行を欺く行為であり、やってはいけません。
ところが。
今回は業者殿が以下の通り購入希望者に説明しているそうなのです。
主張1(2重売買契約に該当しないという主張):
「今回の手法は2.4億円の売買契約は契約書として存在しているのですが、2.0億円のほうは売買契約書が存在しない、だから2重売買契約にあたらない。」
主張2(融資行のことを欺いていないという主張):
「証拠となる2.0億円の契約書がない以上、銀行のことを欺いているとは言えない、。」
(売るためなら何でも言うんだろうな、こういう業者殿は・・・ ボソッ)
(業界経験の浅い女子社員に成果報酬の人参ぶら下げて売らせまくってるんだろうな・・・)
行間を埋めていくと業者殿の主張1、主張2の矛盾点が見えてきます。
実際の売買価格は2.4億円。銀行側から見て2.4億円の資金移動がなくてはいけません。
しかし銀行から融資される金額は2億円ですから、4千万円足りません。
では、どうやって2.4億円の資金移動を実現しているのでしょうか?
今回ご相談いただいた方は現金は1千万円ほどしかお持ちではありませんでした。
(これでは取得時の費用すらアブナイとおもうのですが・・・)
銀行向け契約書に記載された2.4億と、当事者間契約の2.0億。
契約の瞬間に必要な、「不足分の4千万円分」の現金は、どうするのでしょうか?
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