開業する事業が許認可の対象であるかを確認する | vol.284

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前回のブログでは、フランチャイズへの加盟と契約手続きについてご紹介してきましたが、今回からそもそもの開業手続きと許認可申請についてご紹介していきます。


そもそも許認可申請とは

事業を始めるときには、国または地方自治体の許認可を得る必要がある場合があります。
それでは、この「許認可」とは一体どのような制度なのかを簡単に説明します。

日本では、人は自由に自分の権利を行使できることが保障されています。
このことは憲法上でも明らかにされています。

しかし、それぞれがしたいことをそれぞれしたいように自由に行ってしまうと、必ず、他人の自由とぶつかってしまいます。
また、衛生上問題がある食品を誰もが勝手に自由に販売すると、人の健康を害してしまう可能性があります。
元々個人の自由に委ねられたものでなくても、それが勝手に行われてしまうと、社会全体の秩序を壊してしまうこともあります。

もし、個々人が勝手に学校の営業をしても、きちんとしたレベルの教育を提供できるとは限りませんし、一定の学力水準に達することができないのであれば、教育上の問題が生じてしまいます。
誰もが好き勝手に事業を行ってしまうとこのような問題が生じる可能性があり、このような問題を未然に防ぐために、行政が監視や調整を行う必要があり、そのために許認可の制度が設けられているのです。

許認可については、きちんと法律で定められています。
各種の法律ごとに規制対象となる業種が定義され、その開業に必要な許認可が定められているのです。

そして、許認可を取得しないまま、その業種の営業を行うと、刑事上の罰である懲役 ・罰金や行政上の罰である過料に処せられてしまうことになります。
つまり、許認可の手続きをとるように罰則をもって促されているのです。



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許認可にはどんな種類があるのか


許可と認可を一緒に表現したのが許認可という言葉です。
また、許可や認可以外にも、行政上の手法として、届出、登録、特許といった制度があります。

ここからは、これらの違いについて簡単に説明しておきます。
許可や認可は、本来法律によって一般的に禁止されている行為の中で、行政が行うことを認める行為です。

許可は、条件が整っていれば、OKがもらえます。
届出は、禁止はされてはいないものの、行政が事業の有無・内容を把握しておくために、事業者側が事業内容等を行政に知らせる行為です。
登録は届出と似ていますが、登録簿に記載することで一般に周知される行為です。
条件が整っていない場合は、登録が認められないこともあり、そうなると、許可とほとんど同じ意味合いになってしまいます。
特許は、許可や認可とは異なり、元々個人が自由に行える行為を対象外としています。
特別な権利や能力を与える行為のことです。
これから先は、便宜上、これらの手続を総称して許認可と書くこととします。

許認可の種類
許可・・・法令によって一般的に禁止されていることを、特定の場合に解除すること
認可・・・行政などが、その行為を補充して法律上の効果を完成させること
届出・・・ある行為を行うにあたって、行政に対して、事業者が 一定の事項を通知すること
登録・・・登録簿に記載されることで、事業を行うことができる
特許・・・国民が本来持っていない権利などを与える行為

どんな事業でも、開業するにあたっては、行政上の許認可が必要な業種かどうかをしっかりと調査してから計画を策定します。
一般的には、たくさんの人が営業している業種ほど、 許認可を得ることは容易となります。
逆に、高度な技術が求められる業種、公益性が高い業種ほど、許認可を得ることが難しくなっています。
また、 許認可を得るためには一定の資格が必要となる業種もあります。

お金と時間をたくさん費やして開業の準備をしても許認可が得られないと、すべてが無駄になります。
特に取得が難しいと予想される許認可については、 事前に行政の窓口、専門家などに相談するなどして、十分な準備を進めておかなければなりません。


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