資産を減らして相続・贈与税額を最大限に軽減する | vol.374

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保険業界でいう「てこの原理」とは


前回のブログでは、経営者向け個人保険の活用を活かした相続税の対策法には「資産を減らして渡す方法」と「資産を増やして渡す」という方法があることをご紹介しましたが、今回のブログでは「資産を減らして渡す方法」を詳しくご紹介したいと思います。

その前に、「資産を増やすことで相続税の対策をする」と聞くと「資産が増えればその分相続税も増えるのではないか」と思われる方もいると思います。

たとえば、仮に1億円の預貯金があったとして、その1億円を元手として、3億円まで増やす方法を自分なりに想像してみてください。
株式や投資信託で、預貯金の資産を3倍に増やすのはとても難しいことですよね。
しかし、オーナー向け個人保険を使えば、資産を元手の何倍にも増やすことは十分可能なのです。
保険では、きちんと契約し、保障条件を満たせば、たとえ保険料を1,000円しか支払っていなくとも、1,000万円の保険金を得られることがあります。
住宅ローンを組んでいる人が支払っている団体信用生命保険も、保険料がいくらであろうと、被保険者が死亡したときには住宅ローンの残額がゼロになります。

保険業界では、自己資金を何倍にも膨らませる投資を行うことで、収益を上げる機会を増やすことを「てこの原理」と呼びます。保険には、少ないお金を投じてそれを「てこの原理」で大きく膨らませるという効果もあるのです。



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相続対策 資産を減らして渡す方法 その1

資産を減らして渡す相続対策その① ◎相続評価額を大きく下げられる積み立て型医療保険を選ぶ

それでは、資産を減らして渡す=資産の評価を下げて渡す方法からご紹介しましょう。
まず、「積み立て型医療保険」を活用する方法があります。
医療保険といえば、掛け捨て型が圧倒的に多いのですが、積み立て型のタイプの商品もあります。
積み立て型医療保険は、保険料を年払いもしくは月払いで積み立てていき、満期になったら解約返戻金が戻ってくるという仕組みです。

相続対策として積立型医療保険を活用する方法とは?

相続対策としてこの保険を活用するには、以下のような形態で契約をします。

  • 契約者:親
  • 被保険者:子ども
  • 給付金受取人:子ども
  • 満期受取人:親

このように、親が契約者となり、被保険者を子どもにすることで、子どもの病気やけがに備えられる仕組みをつくります。
なお、商品名は積み立て型ですが、保険料の支払いは、保険料払い込み全期間分を一括で払い込む「全期前納」でなければなりません。

たとえば、15年満期で保険料の総額が3,000万円という商品であれば、親が3,000万円を加入時に一括で支払っておきます。
ここで注目すべきは、解約返戻率の推移です。
この積み立て型医療保険の場合、解約返戻率は年数の経過とともに減少していき、商品によっては15年目の当初には3%にまで落ちています。
すでに支払っている保険料が3,000万円なので、解約返戻率が3%ということは、 ここで解約するとわずか90万円しか戻ってこないということになります。

しかし、同じ15年目の年度末には、解約返戻率が105%まで急激に上昇したりします。
そのため15年目終了時まで持ち越した場合、親が受け取る保険金は3,150万円と、 支払った保険料よりも増えていることになります。
仮に解約返戻率が3%まで下がる15年目当初に親が亡くなれば、子どもは90万円の価値で保険の契約を引き継ぐことになります。

積立型医療保険で保険契約を引き継ぐとはどういう意味か?

「保険契約を引き継ぐ」ということを初めて耳にする方もいるかもしれませんが、親が亡くなっても、この保険は子どもが被保険者であるため、保険の契約は子ども名義に切り替えることが可能です。
その場合、契約の形態は以下のように変わります。

  • 契約者:子ども
  • 被保険者:子ども
  • 給付金受取人:子ども
  • 還付金受取人:子ども

名義を子どもに切り替えたということは、すなわち「保険」という資産を相続したことになります。
生命保険の場合、解約返戻金が相続税評価額となるため、解約返戻金の金額によって相続税の課税対象額が決まります。
すなわち、解約返戻金が少ないほど、相続税額が少なくなる可能性があります。

解約返戻率が最も低くなる15年目当初に相続が発生すれば、この保険についての相続税対象額はたったの90万円となるため、税金の負担は大きく軽減されます。
もちろん、相続が必ずしも15年目当初に発生するとは限りません。
まだ解約返戻率が高い1年目や2年目に相続する可能性もあるでしょう。
その場合、資産の評価はそれほど下がらないため、相続税を大幅に減らすことはできませんが、それでも、相続税の評価額は多少なりとも確実に低くなります。
なお、15年目が終了しても親が存命であれば、還付金の受取人である親の手元に5%増えた現金が戻ってくるので、その時は再び対策を講じることになります。

相続税対策で資産を減らして渡す方法の続きは次回のブログでご紹介します。

(おことわり)著者は銀行員上がりで世間の方々より若干税金に詳しい程度です。調べたうえでブログ記事を書いていますが、日本の税金制度は毎年変わりますし、税務署の解釈が異なる場合もあります。
このブログの記事だけを頼りにせず、必ずあなたの顧問税理士に確認を取ったうえで、もしくは税務署が主催している相談会などで確認をしてください。


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きょうもここまで読んでいただき、本当にありがとうございました。
あなたの不動産投資事業が成功することをお祈りしております。
トランクルーム大家より。



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