払いすぎた相続税を取り戻す方法 | vol.257

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前回までは、相続税の評価減につながる要素をご紹介してきましたが、今回からは多く払いすぎた税金を取り戻す方法についてご紹介していきます。

日本の納税制度は、いくらの所得があったのかを自ら申告し、それにもとづいて税金を支払う「申告納税制度」をとっています。
サラリーマンの方は、給料から税金が天引きされているため、そういった意識はないでしょう。
むしろ、「強制的に給料から徴収されている」と感じている方も多いのではないでしょうか。


申告内容を間違えて納める税金が少なかった場合は「修正申告」をする

会社が本人に代わって申告し、税金を払っているため無理もありませんが、自ら申告して税金を納付する手間を考えれば、その点ではサラリーマンは自営業者に比べて恵まれていると言えるかもしれません。

サラリーマンでも、会社から支払われる給料のほかに副業の収入がある場合は、確定申告しなければなりません。
副業を行っている人にとっては、お馴染みの作業です。

所得税だけではなく、贈与税や相続税なども自分で申告し、申告額に基づいて税金を支払います。

税務署では、申告された内容をチェックし、申告の計算に間違いがあったとき、または申告内容に誤りがあると判明したときは、税務署が税額を正します。

これを「更正処分」といいます。

一般的には、納税額を過少申告したときには、いきなり更正処分となるのではなく、納税者が自ら正しい税額を申告する「修正申告」をするように求められます。

税務署からの修正申告に応じないと、更正処分となるわけです。
なお、修正申告するということは、自分の申告が間違っていたということを認めて、自分の意志で改めて申告するということです。

よって、修正申告後に不服が生じたとしても、異議申立てはできません。


(おことわり)著者は銀行員上がりで世間の方々より若干税金に詳しい程度です。調べたうえでブログ記事を書いていますが、日本の税金制度は毎年変わりますし、税務署の解釈が異なる場合もあります。このブログの記事だけを頼りにせず、必ずあなたの顧問税理士に確認を取ったうえで、もしくは税務署が主催している相談会などで確認をしてください。




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税金を多く支払ってしまっても税務署は教えてくれない


一方で、税金を支払った後で多く払い過ぎたと分かった時、納税者は多く支払った税金を戻してもらうための還付手続きをすることができます。

これを「更正の請求」といいます。

更正処分は申告額の間違いを指摘した税務署が正すものですが、更正の請求は、本来支払うべき納税額より多く申告してしまった場合に、納税者が税額を修正するために行う手続きをいいます。

税務署は、申告額の計算が明らかに間違っており、申告書の記載内容に誤りがあるような場合は指摘してくれます。
しかし、税金はあくまでも自己申告が原則なので、明らかな計算間違いなどを除けば、税務署が「多く払い過ぎていますよ」と教えてくれることは基本的にはありません。

税金を多く払い過ぎているとわかったときは、更正の請求という行動を自ら起こさないと、多く払い過ぎた分は戻ってこないのです。

つまり、税金を間違えて少なく申告した時は税務署から修正申告を求められますが、間違えて多く申告した時は、基本的に税務署からは何も言われません。
こちらから税務署に対して手を上げる必要があるのです。


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ただ実際問題として、費用に計上するべき領収書が申告後に見つかるとかの事情がなければ自分ではなかなか気づかないものです。

また、更正の請求は過去の申告に対して無期限にできるわけではなく、過大申告してから5年以内と期限が決まっています。
つまり、更生の請求には時効があるのです。

申告期限から5年以内に行わないと、還付を受けることはできなくなってしまいます。
相続税は、相続が発生してから10ヵ月以内に申告をすることになっているので、更正の請求は相続発生から5年10ヵ月までの間にしなければなりません。

この期限を過ぎるといわゆる「時効」が成立するので、たとえ税金を多く支払っていたとしても、もう税金は戻ってこないのです。

更正の請求をするときは、管轄の税務署に備え付けられている「更正の請求書」に更正の請求をする理由等必要事項を記入し、添付書類をつけて税務署長宛てに提出します。
更正の請求書は国税庁のホームページからダウンロード可能です。

(参考 おすすめリンクです 国税庁のページです)
[手続名]所得税及び復興特別所得税の更正の請求手続|国税庁
更正の請求書、修正申告書とは何ですか。 – 確定申告書等作成コーナー
確定申告を間違えたとき|国税庁(タックスアンサーNo.2026 )

なお、税理士の方々のホームページに記載方法などの開設もありますが、税務署に行くと親切に教えてくださるので、直接税務署員の方に記入方法を教えてもらうのがおすすめです。確定申告でごったがえす3月は避けて訪問するとわりと税務署はすいているので、3月を外して相談に行きましょう。

きょうもここまで読んでいただき、本当にありがとうございました。
あなたの不動産投資事業が成功することをお祈りしております。
トランクルーム大家より。

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