契約者名義の変更によって、入口でも出口でも節税できる | vol.350

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個人名義で受け取る入院給付金等は非課税


医療保険やがん保険の給付金は個人契約であれば非課税になりますが、法人の場合は全額が課税の対象となることには注意しなければなりません。
つまり、入口では法人名義のほうが節税効果は大きいのですが、出口は個人名義にしたほうがメリットは大きいということになります。

「法人名義で保険を契約した場合は、給付金の受取人は法人になり、個人で受け取ることができない」と思われる方が多くいらっしゃるかもしれません。
しかし、法人保険には「契約者名義の変更」という仕組みがあるため、この問題が解決できてしまうのです。
分かりやすく説明すると、入口は法人名義で契約した場合でも、解約する直前に個人名義に契約を変更することが可能というわけです。
すると、保険料は法人のお金で支払っていても、給付金や解約返戻金は個人で受け取ることができます。
もちろん、その逆のパターンで、個人で契約した保険を法人名義に変更することも可能です。

名義を変更する手続きはいたって簡単で、変更にかかる所要期間も1週間程度しかかかりません。
たとえば、医療保険に加入して、経営者が病気になって100万円の保険金を受け取る場合、お見舞金ということで福利厚生費として計上できるのは、一般的多くても20万円くらいの範囲です。
ということは、法人名義で100万円の入院給付金を受け取っても、個人に支払われるのは最大でも20万円となり、残りの80万円は会社の収益となりますから、実行税率40%とすると32万円は法人税として支払わなければなりません。
そして、80万円―32万円=48万円を経営者に役員報酬として支払うと、そこにさらに税金がかかることになってしまうのです。
しかし、個人名義にすることで非課税となるのです。
つまり100万円全額を受け取ることができます。

経営者ががん検診を受ける前に法人名義のがん保険を個人名義に切り替えるといったこともしばしば見られます。
検診の結果で病気が判明し入院・手術となると、個人名義であれば非課税で給付金を受け取れるためです。
検査結果で異常がなければ契約者名義を再度法人に変更し、保険料を損金として計上し続けるというわけです。

(おことわり)著者は銀行員上がりで世間の方々より若干税金に詳しい程度です。調べたうえでブログ記事を書いていますが、日本の税金制度は毎年変わりますし、税務署の解釈が異なる場合もあります。
このブログの記事だけを頼りにせず、必ずあなたの顧問税理士に確認を取ったうえで、もしくは税務署が主催している相談会などで確認をしてください。



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法人保険を活用すれば効率よく資産を守ることができる


法人保険が個人向けの保険と大きく違う点として、 資産を守ることにおいて非常に有効であることがあげられます。
もちろん、個人向けの保険においても、資産を守ることを第一の目的としている商品はあります。
しかし法人保険は、個人向けの保険と比較して、資産を守ることによる節税の効果が非常に高いのです。

最近は、法人税の税率は引き下げられる流れに対して、高所得者の所得税の税率は上がる傾向にあります。富裕層や高額所得者にとっては厳しい環境になってきました。

会社の利益を経営者に役員報酬として還元して法人の所得を減らし、法人税等の負担を減らそうとするケースはよく見られます。
しかし、当然のことながら、役員報酬として経営者に資産を移すと、その分経営者個人の所得税の負担が大きくなってしまいます。
高所得者の所得税の税率が引き上げられてきていることを考えれば、決して良い方法とはいえません。

そういった経営者の所得が増えた場合は一体どうすればいいのか。
そういったときも、法人保険を利用して会社の利益を経営者に還元する方法が効果的です。
これは黒字の法人だけに限った話ではありません。
利益が赤字の法人でも、法人保険を利用すれば資産を効率的に運用することが可能です。
とはいえ、 その中でも資産を守るという点では、法人保険の効果を最大限に発揮するためにある程度高額の保険料を払う資金力があり、当面の資金繰りの目処がつくような、資金が潤沢な法人が対象となります。
また、業績が好調であり、かつ法人の資金と経営者自身の資産が一緒になっている経営者の方にも効果的です。


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きょうもここまで読んでいただき、本当にありがとうございました。
あなたの不動産投資事業が成功することをお祈りしております。
トランクルーム大家より。



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