個人事業主として開業する際の手続き | vol.288

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前回は、個人で開業するなら絶対青色申告がおすすめ!というお話をしました。
では、個人事業主としての開業は法人を新規に設立しての開業と比べて、難しいのでしょうか、楽なのでしょうか。
結論から先にいうと、個人事業主として開業するほうがかなり楽です。


税務署に提出する書類にはどのようなものがあるか


法人と比較すると、個人で開業する場合の手続きはとても簡単です。
法人は法務局への登記が前提になりますが、個人開業の場合は、事業開始から数か月以内に提出すればよい書類もあります。
税務署への提出書類は以下のとおりです。

① 個人事業の開廃業等届出書

新たに事業を開始する場合、国や地方自治体に事業を始めたことを通知するために、事業開始日から1か月以内に個人事業の開廃業等届出書を提出する必要があります。

② 給与支払事務所等の開設届出書

国内において給与等の支払い事務を取り扱う事務所等を新たに開設した場合、事業者は給与支払事務所等の開設届出書を提出する必要があります。
事務所を開設してから1か月以内に提出します。

③ 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

源泉徴収した所得税は、基本的には、その徴収日が属する月の翌月10日までに、毎月納付しなければなりません。

しかし、給与支給対象人員が常時 9人以下の場合には、半年分をまとめて納付する方法が特例で認められています。

この特例を受けようとする場合には「源泉徴収の納期の特例の承認に関する申請書」を提出する必要があります。
毎月の納付が原則となりますので、 特例を受けようとする場合はなるべく早く提出してください。

④ 所得税の青色申告承認申請書

青色申告を行う場合に必要となります。

⑤ 青色専従者給与に関する届出書

専従者給与とは、生計を一にしている配偶者その他の親族が納税者の経営する事業に従事している場合に支払う給与のことです。
専従者給与を必要経費として処理できるため節税となります。
青色専業専従者給与を支払う場合には、あらかじめ税務署に届出が必要となります。

それぞれ期限が異なるので注意!

④、⑤については1月16日以後に開業した場合、その開業日から2か月以内に提出し、その
他の場合は、適用を受けようとする年の3月15日までに提出します。

⑥ 「所得税のたな卸資産の評価方法・減価償却資産の償却方法の届出書」および「納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書」

これらの提出期限は提出書類によって異なり、すべての事業者が必ず提出するものではないため、提出失念がないように確認して必要に応じて提出します。



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労働保険・社会保険の手続きについて


個人事業主でも、従業員を1人でも雇用する場合には、労働保険関係の届出をする義務があります。
労働保険とは、「労災保険」と「雇用保険」を合わせた総称です。
労災保険は、通勤中や業務中に怪我や病気になった際、従業員や遺族を保護するために必要な保険給付を行うものです。
雇用保険は、従業員が失業した場合に、従業員の生活の安定を図り、再就職を促進するために必要な給付を行うものです。

労働保険の手続きは二元適用事業と一元適用事業で手続きの仕方が異なりますが、開業を検討する場合の事業はほとんどが一元適用事業なので、ここでは一元適用事業の開業を想定して、労働保険の手続きに必要な提出書類と提出期限についてご紹介します。

まず、労働基準監督署に「労働保険関係成立届」、「適用事業報告」、「労働保険概算保険料申告書」を届出ます。
「労働保険関係成立届」は最初の従業員を雇用した日から10日以内、「労働保険概算保険料申告書」は保険関係が成立した日から50日以内に提出しなければなりません。
次に、ハローワーク(公共職業安定所)に「雇用保険適用事業所設置届」、「雇用保険被保険者資格取得届」を提出します。
雇用保険適事業所設置届は、従業員を雇用した翌日から10日以内に提出する必要があります。

個人事業主として開業する場合、従業員が5人以上で社会保険の強制適用事業所になります。
5人未満でも適用事業所になることは可能です。
申請書類は「新規適用届」、「新規適用事業所現況書」、「被保険者資格取得届」、「健康保険被扶養者届」(被扶養者がいる場合)等で、これらの書類は最寄りの社会保険事務所で入手することが可能です。
提出期限は社会保険の適用事業所になってから原則5日以内ですのですみやかに提出しなければなりません。


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新規開業から2年間は消費税の納税義務が免除となる


課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下である事業者については、その課税期間の消費税の申告・納税は免除されます。
基準期間とは、その年の前々年のことを指すため、 新たに開業した個人事業者は、基準期間における課税売上高がないため、当初2年間は免税事業者となります。

きょうもここまで読んでいただき、本当にありがとうございました。
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