会社を設立したときの手続き その2 | vol.290

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雇用保険・社会保険の加入手続きについて


前回のブログでは「会社を設立したときの手続き」についてご紹介しましたが、今回のブログでもその続きについてご紹介していきたいと思います。

労災保険の加入手続きが完了したら、次は所轄の公共職業安定所(ハローワーク)に行って手続きを行います。
ハローワークに提出する書類は、雇用保険適用事業所設置届です。

この届出には労働基準監督署で返却してもらった「労働保険の保険関係成立届」の控え(事業主控)を添付する必要があります。
また、雇用保険被保険者資格取得届も併せて提出します。

会社をあらたに設立した場合、従業員が1人もいなくても(たとえ社長1人だけの会社
であっても)、その会社は社会保険(健康保険と厚生年金保険のこと)に加入する義務があります。
従業員が5人以上になったときに初めて社会保険への加入義務が生じる個人事業主とこの点が大きく異なります。
加入の手続きをするときは、健康保険厚生年金保険新規適用届(その1)、新規適用事業所現況書(その2)、保険料納入告知書送付依頼書(口座振替依頼書)を提出します。
提出先は所轄の社会保険事務所となります。

また、加入者(加入後は「被保険者」と呼びます)についての健康保険厚生年金保険被保険者資格取得届も同時に提出します。
加入者に配偶者や子などの被扶養者がいる場合は健康保険被扶養者(異動)屈を提出します。



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届出の種類によって提出先が異なる

<税務署に提出する書類>

ここからは、新たに会社を設立した場合の税金関係における届出についてご紹介しておきます。
会社には国税として、法人税や消費税などの税金がかかってきます。
国税についての届出・申告・申請は所轄の税務署(長)に対して行います。
株式会社を新たに設立したときは、納税地(会社が存在するところ)の所轄税務署長に所定の届出を提出する必要があります。
はじめに、納税地、事業の目的、設立の日などを記載した法人設立届出書を会社設立の日から2か月以内に提出しなければなりません。

また、会社設立と同時に労働者を雇う場合には、事務所を開設した日から1か月以内に、給与支払事務所等の開設届出書を提出します。
給与を支払うべき労働者の人数が常時10人未満であるときは、源泉所得税における納期の特例の承認に関する申請書を提出することで源泉所得税を年2回(7月と1月)にまとめて納付することが可能となります。
さらに、青色の申告書を提出する場合には、会社設立の日以後3か月を経過した日と設立第1期の事業年度終了の日のうちいずれか早い日の前日までに、青色申告の承認申請書を提出する必要があります。
その他必要に応じて提出する書類として、減価償却方法等の届出書があります。

<都道府県に提出する書類>

新たに事業を開始した場合、その事業所が所在する都道府県にも所定の届出を提出しなければなりません。
法人設立・設置届出書または法人設立届出書を都道府県税事務所に提出します。

<市区町村に提出する書類>

新しく会社を設立した場合や、事務所、事業所などを開設した場合は、法人の事務所、事業所等の開設申告書を市区町村に提出します。
提出の際には、履歴事項全部証明書の写しと定款の写しを添付します。
また、その後、商号、所在地、代表者、事業年度、資本金などの異動(変更)や、事務所、事業所の廃止、解散が生じた場合は、その都度「法人等の異動届」を提出します。
異動届を提出する場合も履歴事項全部証明書の写しなどの異動の事実がわかる書類を添付します。

以上、前回と今回の2回にわたって、会社を設立したときの手続きについてご紹介してきました。今後、会社を設立する方のご参考になれば幸いです。


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