会社を設立したときの手続き その1 | vol.289

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前回のブログでは、個人事業主として開業した時の手続きについてご紹介しましたが、今回と次回のブログでは「会社を設立したときの手続き」についてご紹介したいと思います。


会社設立は個人事業主に比べて手間がかかる

新たに会社を設立する場合は、個人事業主としての開業に比べてしっかとした事前準備が必要になります。
労働保険・社会保険への加入手続きについては個人開業と共通しますが、法人を設立するにおいては、定款作成や登記手続きが必要となります。
その他にも、例えば、土地を賃借する、機械設備を購入する、従業員を募集する、営業活動を行う、などといった具合にやることが膨大にあります。
また、会社の事業内容や職種などによっても手続きが異なってきますし、会社が営む業種によっては、行政の許認可や担当機関への届出が必要なものもあります。

会社をあらたに設立した場合、設立したことを税務署や地方自治体などに知らせる必要があります 。
会社を設立したとしても原則は、行政機関のほうから自動的に社会保険や労働保険の適用になることを教えてくれるわけではないので、事業者側から担当の地方自治体に知らせなければなりません。
つまり、 設立した会社が自ら届出をするのです。実際は、その会社の代表者や担当者などが届出ることになります。

届出先は、 ①労働者災害補償保険(「労災保険」と略して呼ぶことが多い)、②雇用保険、③健康保険・厚生年金保険の3つでそれぞれ異なりますので注意が必要となります。
新しく会社(社会保険では「事業所」といいます)を設立した場合に、まずどの行政機関に先に行ったらよいかという疑問が出てくるかもしれませんが、行政機関を回る順番はきちんと決められています。
一番初めに行うのが、労災保険の保険関係成立の手続きです。
次に雇用保険の加入手続きを行います。
最後に社会保険(健康保険と厚生年金保険)の加入手続きを行う、という順番になります。



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労災保険の加入手続きについて


前述のとおり、最初に行うのが、労災保険への加入手続きです。
会社を設立して、従業員を 1人でも雇用した場合、その会社は強制的に労災保険に加入することになります。
労災保険を担当する行政機関は労働基準監督署です。
従業員を雇い入れた場合、その事業は「適用事業」に該当することになるので、「適用事業報告」を労働事業監督署へ提出します。
また、会社を設立した場合は、原則として、保険関係成立の日(従業員を1人でも雇用した日 )から10日以内に、労働保険関係成立届を設立した会社の所在地を管轄する労働基準監督署(長)に提出します。
管轄というのは、その地域を担当(管理・監督)するという程度の意味です。

労災保険と雇用保険はそれぞれ担当する行政機関が異なりますが、 一般的にはまとめて「労働保険」といわれます。
労働保険の保険料は、概算で前払いします。
そのため、労働保険関係成立届を提出するときは、同時に労働保険概算保険料申告書(労働保険概算・増加概算・確定保険料申告書)も提出します。
この申告書の提出期限と保険料の納付期限は、保険関係が成立した日から50日以内ですが、労働基準監督署に何回も足を運ぶ煩わしさを省くために保険関係成立届と同時に提出するようにします。

労災保険でいう労働者には、正社員はもちろん、パートタイマーやアルバイト、日雇労働者などのすべての労働者を意味します。外国人についても原則として適用されます。
労災保険は、使用者との関係において、立場が弱くなりがちな労働者を保護するための保険制度ですから、労働者の雇用形態に関係なく適用されるというわけです。

次回のブログでは、雇用保険や社会保険の加入手続きなど「会社を設立したときの手続き」の続きをご紹介します。


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