レンタル収納ビジネスにおける管理・運営体制|vol.193

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トランクルーム大家です。レンタル収納の賃料は月数千円~2万円程度からと高いものではありません。
よって、リスク回避システム作成のため費用を投じて、営業収支が赤字になっては本末転倒です。
本人確認書類として個人であれば、運転免許証、健康保険証などの身分証明書、法人であれば登記簿謄本、印鑑証明書などを必要とします。


与信(よしん)と保証金、保証人について

また、両方とも銀行の自動引き落とし契約のための口座振替書の提出を求めることがあります。

「お取引いただくお客様が、きちんと支払い余力のある方かどうか?」を見極める作業を与信(よしん)作業といいます。
貸し手から見ると、支払ってくれそうかどうか(信用力があるかどうか)を見極めて、「信用」力があるという「信頼」を「与」えることから「与信」というのです。

与信作業を小規模の会社で行うのは難しいため、顧客との面談、近隣であれば住所からリサーチを行ったり、クレジットカード決済により与信を行うことが決済をあります。

そして、リスク管理の面からほとんどの会社で保証金・敷金制度を設定しています。

① 保証金、敷金

名称的には保証金と言うほうがレンタル収納では一般的ですが、アパートなどと同様に敷金と呼ぶ場合もあります。
目的は物件損傷保証などで、金額は賃貸料の1カ月分から3カ月分が多いです。

②連帯保証人

連帯保証人制度についても、必要要件としているところが多いです。
しかし、利用者は保証人をつけることについて、保証金よりも嫌う傾向にあり、かつ賃料も安いレンタル収納でどこまで必要か検討する必要があります。

したがって、個人では連帯保証人制度の代わりに、親族の連絡先提出を義務付けるところもあります。
滞納家賃については保証金で対応し、事故処理については親族に連絡をとり、処理する方法です。

法人では代表者の連帯保証が一般的ですが、倒産などの場合は代表者の連絡先もつかめないことが多く、代表者の連帯保証の有効性について問題があります。
また、最近では連帯保証人を不要とするところも出てきています。


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滞納への対策と督促方法


賃料の口座引き落としが残高不足で回収できないことは、かなりの頻度で発生します。
それなりに起こりうることなので、トランクルームビジネスをすべて自力で取り組もうという方は、それなりに覚悟をしておいてください。

レンタル収納については、住宅家賃費に比べて優先順位が後回しになる場合もあるでしょう。だからといって督促を疎かにすると、滞納額が大きくなり、回収が困難になる可能性があります。よって、滞納時は早めの対応が必要となります。

まず、滞納の原因はひとそれぞれですが、その理由により対策を検討します。

滞納期間・滞納原因に応じた対策

  1. 口座振替契約手続きの失念、口座残高不足など、一時的な滞納(期間1カ月)。
    支払意思はあるものの、不注意により支払わなかった人に対しては、文書で注意を促す程度となります。
  2. 支払意思はあるものの、他にも滞納があると推測される人(期間2カ月以上)。
    文書のほかに、電話で状況を聴取し、支払日を確認する。
    また、電話が通じない、電話しても出ない、などであれば他の滞納も深刻になっていると想定できます。
  3. 保証金期間を過ぎ、本人に連絡が取れない人(期間3カ月以上)。
    内容証明郵便、自宅訪問などをしても反応がない場合、もしくは所在が判明しない場合は、契約条項に基づき解約処理を行います。契約条項に収納物の処分について特段の定めがない場合、勝手に処分してしまいますと個人の財産権の侵害となりますので注意しましょう。自社の一次置きスペースに保管しておく必要があります。民法上は、財産権自体には時効がありませんが、対象物の専有により時効の主張を認められていますがそれでも時効成立まで10年間は保管していなければなりません。つまり、万が一に備えて、物品が破損しないように配慮可能なスペースの用意が必要ということです。自主管理でトランクルームの運営をお考えの方はトランクルーム店舗だけでなく保管用スペースの用意もお忘れなく。

督促方法

督促(とくそく=支払いを促すこと)の方法には、電話督促、文書督促、訪問督促があります。

電話督促

電話による督促は、連絡をした日時、会話内容等を正確に記録しておく必要があります。記録しておかないと後日トラブルに発展する可能性もあります。

文書督促

文書督促では、最初は簡単なもので構いませんが、2回目以降の文書督促は、配達証明付内容証明郵便が、心理的効果もあって効果的です。
ただし、内容証明自体が絶大な法的効力を持つわけではなく、交渉や証明の一つの手段として考えるのが妥当です。
突然内容証明を送り、相手方を怒らせて解決が遠のくことも想定しなくてはなりません。
まず通常手紙などで抑えた文書を送ることも検討します。
相手の支払意思を確かめないうちに「本書面到達後7日以内に」とか「期限までに履行なき場合は法的措置を取ります」などとするのは賢明ではありません。

訪問督促

訪問により督促を行う場合は、電話で連絡がとれない場合の手段となります。
郵便物がたまっているかにより、長期不在となっているかが分かります。

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