タックスメリットを享受できるとともに、使い勝手がよい逆ハーフタックスプラン | vol.370

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逆ハーフタックスプランの注意点 その②


前回のブログでは、逆ハーフタックスプランにおける注意点が4つのうち2つをご紹介しましたが、今回のブログでは、残りの2つをご紹介したいと思います。

3つ目の注意点は、中途解約をすると法人および経営者の負担が増加するということです。
キャッシュフロー不足などの理由で、逆ハーフタックスプラン目的の養老保険を中途解約した場合、解約返戻金は雑収入とみなされるため、収益に計上されます。

4つ目の注意点は、満期保険金の受け取りです。
当然ながら、満期時に経営者等が受け取れる満期金にも 一時所得の税金がかかります。
逆ハーフタックスプランでは、会社(法人)が保険料を支払い、満期保険金を経営者等が全額受け取ります。

年払いで1,000万円×10年の保険料を支払うとするという例を用いて改めて整理すると、以下のようになります。
①逆ハーフタックスプランを行うために、法人が養老保険を契約
②年間保険料1,000万円のうち、年間500万円を法人が負担(福利厚生費として損金に算入)
③年間保険料1,000万円のうち、年間500万円を給与扱い(損金算入)として満期保険受取人(経営者等)が負担
④10年の保険期間終了後、法人は合計5,000万円、満期保険金受取人(経営者等)も合計5,000万円の保険料を支払ったことになる
⑤ 満期保険金受取人は計1億円の満期保険金が受け取れる
⑥満期保険金のうち、一定の部分について、一時所得の課税の対象となる

⑥について、 一時所得の課税額は、「総収入額-収入を得るために支出した額」で計算されますが、 ここで問題となるのが、「収入を得るために支出した額」が経営者や役員、従業員が負担した5,000万円の保険料なのか、それとも法人の支払い分も合わせた合計1億円の保険料なのか、という点です。

法人の支払い分も合わせた合計1億円が支出として認められれば、「総収入額1億円-支出した額1億円= 0円」となり、税金は一切かかりません。
しかし、認められなければ、 一時所得の課税額は「総収入額1億円-支出した額5,000万円=5,000万円」となり この5,000万円が課税対象となります。

実際に、この問題が裁判になったことがあります。
納税者の主張は「支払った保険料の総額が必要経費のため、個人の課税は発生しない」というものでしたが、平成24年1月13日の最高裁の判決では、給与として損金に算入した分の5,000万円が、一時所得上の収入を得るために支出した額=必要経費だとして課税対象とされました。
つまり、「満期保険金のうち給与課税された部分を差し引いた残りは、満期保険金受取人の一時所得課税の対象となる」という税務当局側の主張が認められたわけです。
なお、この裁判において、逆ハーフタックスプランそのものは論点になっていません。

満期保険金の2分の1が一時所得として課税されるとはいえ、そのまま役員報酬等で給与を支払うことにより、最高50%の高い税率が課せられます。
一時所得であれば、50万円の特別控除があるために、課税対象が半分となることから、実質25%以下の負担で経営者等に会社のお金をシフトすることが可能です。
このメリットを活用できることから、逆ハーフタックスプランは、大きなメリットを得られる法人保険の利用法といえるでしょう。
逆ハーフタックスプランは、原則として従業員全員が加入しなければならないハーフタックスプランとは異なり、経営者一人だけの加入でも利用可能です。
この使い勝手のよさも逆ハーフタックスプランの大きな魅力の一つです

(おことわり)著者は銀行員上がりで世間の方々より若干税金に詳しい程度です。調べたうえでブログ記事を書いていますが、日本の税金制度は毎年変わりますし、税務署の解釈が異なる場合もあります。
このブログの記事だけを頼りにせず、必ずあなたの顧問税理士に確認を取ったうえで、もしくは税務署が主催している相談会などで確認をしてください。



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きょうもここまで読んでいただき、本当にありがとうございました。
あなたの不動産投資事業が成功することをお祈りしております。
トランクルーム大家より。



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