「国土交通省のトランクルーム認定制度」とは|vol.182

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トランクルーム大家です。前回のブログで国土交通省が定める倉庫業の規定について触れましたが、今回は「トランクルーム」を倉庫業の観点から書いていきます。

2003年4月に「倉庫業法」が改正され、倉庫業における「トランクルーム」の内容が法律で正式に定義されました。これと別に不動産賃貸業における「トランクルーム」もありまして、日本におけるトランクルームという用語は2つの意味、倉庫業としてのトランクルームと不動産賃貸業としてのトランクルームがあるので、ややこしいです。ここでは倉庫業におけるトランクルームの話を書きます。倉庫業法の改正の結果、倉庫業における「トランクルーム」を行うためには建物・設備等のハード面と管理・運営のソフト面等の諸要件を整備することが義務づけられました。

近年、トランクルームの利用者は増える一方ですが、一部において劣悪な環境で保管業務を行う悪質業者と利用者の開でトラブルが頻発してきました。
さらに、トランクルーム需要増に伴いトラブルも増加してきたため、利用者保護の観点からトラブル防止のために、国土交通省は倉庫業におけるトランクルームにおいては「標準トランクルームサービス約款」や「優良トランクル ―ム認定制度」等を設けました。つまり、「標準トランクルームサービス約款」と「優良トランクルーム認定制度」を掲げているトランクルームは、倉庫業としてのトランクルームということになり、ここが不動産賃貸業におけるトランクルームとの一番大きな見た目上の違いになっています。


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倉庫業におけるトランクルーム認定制度の要件とは

倉庫業におけるトランクルームは、同じ面積を借りようとした場合の賃料は、同じ地域に所在する類似建物グレードの不動産賃貸業のトランクルームよりも割高であることが多いです。それは、倉庫業におけるトランクルームに課された要件が大変厳しいからでもあります。以下にその要件を記載していますが、ざっと眺めるだけでも高くなる理由がわかると思います。

国土交通省では、倉庫業者の申請に基づき「優良トランクルーム」の認定を与えています。 「優良トランクルーム」事業者は窓口、パンフレットなどにそれと分かるマークを掲げることができます。マーク下には認定された性能が記載されています。性能には、「定温」「定湿」「防塵」「防虫」「防滋」「常温・常湿」があります。「優良トランクルーム」として認定されるには、以下のような条件を満たさなければなりません。

  • 倉庫業の登録をしていること
    倉庫業を営むには倉庫業法(Warehousing Business Act.)という法律に従う必要があります。
    余談ですが、この記事を書いている時点では英語訳は国土交通省から提供されていないので、この国際化時代にじつにドメスティック(domestic=内向きな、国内限定の)法律であります。

    倉庫業者として登録を認めてもらうには、倉庫の施設や設備などの構造基準や倉庫管理主任者の配置など、一定の基準を満たしていなければなりません。

    国土交通省に登録された倉庫業者による「トランクルームサービス」は、品物に対する保管責任を有するため、「トランクルームサービス寄託約款」に基づき、預け入れ開始より出庫指示まで一貫して責任を持って保管・管理しなければなりません。類似サービスを行う業者では保管責任がないため、責任のあるサービスを受けられない場合があります。

  • 「トランクルームサービス寄託約款」が決められていること
    「トランクルーム」利用者の保護のための利用契約「トランクルームサービス寄託約款」が定められ、利用者と保管業者の間でのトラブル防止・解決の方法が明確化されています。国が定めた「トランクルーム」と類似サービスを行う業者の場合、トラブル等の際に、業者に有利な契約形態となる場合があります。不動産賃貸業のトランクルームでは、利用契約は業者が各自設定しており、統一契約書のようなものは存在していません。
  • 保管場所及び保管方法が明確であること
    倉庫の場所や名称、保管方法を明示していることが条件です。どこでどのように保管するかを提示します。
    倉庫業者のトランクルームは「物品を預かる」です。これに対し、不動産賃貸業のトランクルームは「物品を保管する場所を貸し出す」サービスなので保管責任がなく、預けた品物の置き場所や状態について関知しない、または明確でない場合があります。
  • 保管性能が明確であること
    空調・コンテナ・定温・定湿・防塵・防火・セキュリティなど、倉庫内でどのように保管・管理されているかを提示して保管性能を明確にする必要があります。不動産賃貸業のトランクルームの場合、置き場所の環境について、業者によっては関知しない、または明確でない場合があります。
  • 相談窓口があり、担当者が常駐していること
    「トランクルーム」を利用するにあたって、各種の相談・トラブル発生時の他、保管期間中の入出庫、入れ替え、手入れの指示など、確実に連絡を取れる状況にしておく必要があります。不動産賃貸業のトランクルームの場合、置き場所に担当者が常駐していない場合があるたえm(むしろ担当者非常駐のトランクルームが大半)、連絡や相談が取りにくい場合があります。
    以上のような要件をクリアすることにより、国土交通省から「優良トランクルーム」の認定を受けることができます。


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