許認可対象の業種は意外と多い | vol.285

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前回のブログでは、「そもそも許認可とはどういうものか」、「開業前には許認可を必要とする業種かどうかを調査する」とうことについて書きましたが、今回は具体的に許認可が必要となる業種についてご紹介したいと思います。

現代社会において、私たち国民が日常生活を送るうえでは、ありとあらゆるところまで行政が介入しています。
電気小売事業を始め、様々な業種で自由競争が重視され、全体的には規制緩和の流れになっていますが、許認可は多くの業種に必要とされています。


許認可が必要な業種とそうでない業種

普段の生活で目にする、触れる業種の多くが、何らかの許認可と関係しています。
衛生面への観点から許認可が必要な業種としては、飲食店、クリーニング業などがありますし、
犯罪予防の観点からは、リサイクルショップ、風俗営業などが許可必要業種となっています。
また、許認可が必要な代表的業種としては、建設業、運送業などがあります。
ちなみに、トランクルームでも倉庫業を営む倉庫は、登録制となっています。

さらに、開業に必要な許認可とは別に、営業の過程で許認可が必要になることもあります。
製造業で特定の物を製造する場合や、危険物を保管する場合には、許可が必要になることがあります。
その他では、食品や動物を海外から輸入する場合には、検疫 ・動物保護の観点から許可が要求されています。

このように、数多くの業種、様々な行為について、法律上許認可が必要とされているのです。
よって、独立開業するにあたっては、この点に十分な注意を払わなければなりません。



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どこの管轄の許認可なのかを確認しよう


都道府県知事の許認可が必要な場合

行政というと、〇〇省などといった国の行政を思い浮かべる方が多いと思います。
しかし、事業に関する許認可については、実務上は、地域に根ざしている地方自治体が担当していることが多いのです。
これは、国が制定した法律に基づいて、都道府県知事・市区町村長が許認可権を有している、ということを意味しています。
また、警察関連の許可権は、都道府県単位とはされているものの、実際は、都道府県知事ではなく、都道府県公安委員会が許可する権利を持っています。
なお、一般的には都道府県知事の許可が必要とされていても、政令指定都市では、市長に許可権が委ねられていることがあります。
よって、開業にあたっては、営業する場所での許認可権が、どの行政庁に属しているのかを確認しておく必要があります。
自治体における許認可の例としては、具体的には以下のものがあります。
①各種学校、幼稚園の認可、保育園の認可・認証・届出
②旅行業・政府登録旅館の登録
③同一都道府県内にのみ営業所がある場合の建設業の許可
④路外駐車場の届出
⑤倉庫業の登録
⑥産業廃棄物処理業の許可

保健所が窓口となる場合

衛生関連の事業については、保健所が窓口となります。
ただ、保健所はあくまでも窓口であって、許可申請のあて先は知事(市長)となっています。
①飲食店・喫茶店営業の許可
②菓子・アイスクリームなどの製造業の許可
③各種食品の製造・販売業の許可
④旅館業の許可
⑤興行場の許可
⑥クリーニング店・理容室・美容宜の届出
⑦プール・温泉の許可

警察署が窓口となる場合

犯罪の防止、健全な風俗の維持などのために、許可が必要となる業種があります。
許可する権原を有しているのは都道府県の公安委員会ですが、その窓口は、警察署となります。
ただし、気を付ける点としては、屋台など道路使用の営業に関しては、申請のあて先が警察署長となります。
①各種風俗営業(キャバレー、料理店・社交飲料店、ダンス飲食店・ホール、低照度飲食店、区画席飲食店、パチンコ店・マージャン店などの遊技場、ゲームセンターなど)の許可
②性風俗関連特殊営業の届出
③深夜における酒類提供飲食業の届出
④古物営業の許可・届出

以上、具体的に許認可を必要とする業種をご紹介しました。
開業する際のご参考にしていただければ幸いです。


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きょうもここまで読んでいただき、本当にありがとうございました。
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