開業にあたって専門家を利用する その2 | vol.292

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税理士や会計士の仕事とは


前回のブログでは、行政書士の仕事ついてご紹介してきましたが、今回は、その他の専門家の仕事についてご紹介したいと思います。

税理士のおもな業務は、税務書類の作成、税務相談などの税務業務と会計帳簿の記帳代行、決算書の作成などの会計業務ですが、大企業のM&Aに関する税務や国際税務から、個人の所得税や相続税の相談まで、業務の範囲は多種多様です。

公認会計士の業務には、監査業務、税務業務、マネジメントコンサルテイングサービスなどがあります。
このうち、監査業務は公認会計士のみが行うことができる独占業務です。
企業と利害関係のない第三者として、財務諸表が適正に作成されているかどうかについて意見し、社会的な信用を得ます。
また、公認会計士は税理士となる資格を持ち、税理士登録をすることにより税理士の業務を行うことができます。
よく〇〇会計事務所とあるのは、公認会計士が税理士登録をして税理士業務を行っている場合がほとんどなので、業務内容は税理士事務所とほとんど同じと考えてよいでしょう。

独立開業にあたり税理士に依頼した場合のサポート内容も様々です。
個人事業主で単式簿記を行っているような場合には、日々の取引の記帳は自分で行い、期末の決算・申告書の作成のみ税理士事務所に依頼することも可能です。
報酬もそれほど高くないので、小規模に事業を行っている方はこのような方法もできます。

法人や個人でも事業規模が大きくなってきた場合、決算・申告に加えて、記帳代行や給与計算、さらには支払管理などの経理業務を一括して顧問税理士にまかせることもできます。



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司法書士の仕事とは


みなさんが「司法書士」と聞いて思い浮かべる仕事内容は何でしょうか。
「書士」と付いているので、何らかの書類を作成するのだろうと想像する方もいると思いますが、実際に以下のような書類の作成を行います。
また、それに関連する手続きを代理することも業務として行っています。

司法書士の仕事① 登記に関する事務

依頼者の代わりに筆記または供託の手続を行うことです。
登記には 不動産登記、商業・法人登記などがあります。
商業登記は株式会社などを設立する際や、登記事項に変更がある場合などに、商号・資本金・役員などを法務局に届け出る手続をいいます。

司法書士の仕事② 裁判事務

裁判所に提出する書類の作成です。
具体的には、訴状などの訴訟に関する書類や、自己破産など多重債務に関する書類の作成などです。
このように、法務局や供託所、裁判所など、司法関係の官公署に提出する書類を作成し、手続を行うのが司法書士の主な業務ということになっています。

会社を設立する場合、必ず設立の登記をしなければなりません。
設立の登記をするには、定款作成から始まり、各種の書類を揃え、申請を本店の所在地を管轄する法務局(登記所)に提出する必要があります。
これらの申請書類は、もちろん自ら作成することもできますが、書類には法律用語も多く、簡単に作成できるようなものではありません。
それを司法書士に依頼することで、必要な書類を確実に作成してもらえますので、作成にかける時間と労力を省略することができます。

株式会社を設立する場合、定款作成、取締役の選任など専門家のアドバイスを必要とする時がでてきます。
司法書士でなくてもアドバイスのできる専門家はたくさんいますが、設立の登記をする必要がありますので、最初から司法書士に頼むほうが効率的といえます。
よって、登記申請を自ら行わないのであれば、会社設立を司法書士に依頼するのも一つの手です。

以上、専門家の仕事内容についてご紹介してきました。
専門家に依頼する際には、どの専門家にどのような相談をするのか、ということを事前にしっかり考えておいたほうがいいでしょう。


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