開業にあたって専門家を利用する その1 | vol.291

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士業をうまく活用すると開業手続きだけでなく経営のアドバイスもしてくれる


前回、前々回と会社設立の手続きについてご紹介してきましたが、今回からは、開業にあたっての専門家の利用についてご紹介していきたいと思います。

独立開業するにあたって、専門家に頼みたいと思っている方もいるでしょう。
難しい法律や条例、行政機関に提出するたくさんの提出書類など、ただでさえ開業準備で忙しいのに、そのような事務手続きに追われては、本業の準備に集中できません。
このような場合は、専門家に依頼するのもひとつの方法といえるでしょう。
専門家は、法律に熟知し、事務手続きにも慣れています。
どの行政機関にどの書類を提出すればよいのか分かっているため、手続きは不備なく、迅速に進んでいきます。
また、開業の手続きだけでなく、開業後の経営についてもアドバイスしてもらえます。
ここからは、開業をする場合に頼りになる様々な専門家についてご紹介していきます。



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行政書士の仕事とは


行政書士は、行政書士法に定められた資格をもち、日本行政書士会連合会に登録した人だけが名乗ることができる専門職です。
その業務の内容は主に「他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類、その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成すること」です。
原則として、行政書士以外の人が仕事としてこの業務を行うことはできません。
ひと昔前は「代書屋」などとも呼ばれ、単に書類作成を代行するだけと見られていましたが、現在は、法令の複雑化や社会の仕組みの変化に伴って、その専門性がより高くなっています。

また、作成済書類を行政機関に提出する手続きの代理や、契約書・示談書などの書類の作成代行、起業・出店などに関する経営コンサルティング業務を行うなど、仕事の範囲はどんどん広がっています。
行政書士が取扱う業務の中で、許認可業務は主要な業務の一つです。
たとえば、トランクルーム業(倉庫業)をやりたい、コインランドリーを経営したいといったとき、各行政機関に申請をし、許認可を得る必要があります。
申請行為自体は自分ですることができるのですが、その書類の作成は簡単なものではなく、素人が作成すると不備が出てくることが多々あります。
このような場合に、行政書士に書類作成を依頼すれば、よりスムーズに許認可を得ることが可能となります。
許認可申請の種類としては、以下のようなものがあります。

  • 道路占有許可申請
  • 建築確認申請
  • 酒類販売業許可申請
  • 貸金業登録申請
  • 飲食店営業許可申請
  • 宅地造成許可申請
  • 屋外広告物許可申請
  • 風俗営業許可申請
  • 古物商、質屋等営業許可申請
  • たばこ小売販売業許可申請 など

行政書士が取扱う業務に関連する法律は、多岐にわたります。
行政書士法には「行政書士が扱うのはこの法律の分野」といったような明確な定めはなく、ただ「その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができない」とのみ規定されています。
つまり、行政書士は、他の専門職の独占業務でなければ、行政機関に提出する書類やその他権利義務、事実証明に関する書類について何でも取扱うことができるというわけです。

競合する専門職には、弁護士、司法書士、税理士、弁理士、海事代理士、社会保険労務士、土地家屋調査士、公認会計士などがあります。
各専門職の独占業務については、以下のようなものがあります。

  • 司法書士の独占業務・・・登記・供託に関する書類の作成 法務局や裁判所、検察庁に提出する書類の作成
  • 弁護士の独占業務・・・特許・実用新案・意匠・商標等に関する書類の作成
  • 社会保険労務士の独占業務・・・労働基準法や雇用保険法など労働及び社会保険に関する法令に基づく申請書の作成 ※昭和55年9月1日までに登録した行政書士は社労士の独占業務を行うことができる
  • 船舶法・船員法などの法律に基づく申請書類等の作成 ※総トン数 20トン未満の小型船舶は行政書士の業務


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きょうもここまで読んでいただき、本当にありがとうございました。
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