株式会社設立のための手続き その1 | vol.272

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前回までのブログでは、「倉庫業を営む倉庫」について開業から開業後の変更までの手続き方法などをご紹介してきましたが、次は「株式会社設立」の手続きについてご紹介していきたいと思います。

なぜ株式会社設立の手続きについて説明するのかというと、不動産投資家の皆様は初めのうちは個人事業主として、個人名義で不動産を取得し賃貸ビジネスを開始されるのですが、所得の増加に伴って個人ですと累進課税方式でどんどん税金が高くなっていき、思いのほか手元に現金が残らない。

そこで、高額所得者になると税制面でお得な法人設立をお考えになる方が多いのです。法人税は地方税と国税合わせても29%程度ですから、個人で所得が膨らんで税率30%超になってしまった方々からすると魅力的ですよね。


株式会社の仕組み

株式会社とはどういう会社なのか?

まず、株式会社とはどういう会社なのか?

それは、株主が所有する株式の引受額を限度とする間接有限責任を負うにすぎない株主だけからなる会社のことをいいます。
つまり、株主は株式の払込という形で会社に対して出資義務を負うだけで、それ以外は会社債権者に対して何ら責任を負わないということを意味します。

株主は会社へ払込の責任を負い、その財産を会社債権者へあてるということから「間接責任」といわれます。
なお、会社法のもとでは、株式会社の機関(会社としての意思決定や行為をする人や組織)の設計が自由に行えるようになっています。

例えば、すべての株式について譲渡制限がある会社=非公開会社では、取締役会を設置するかどうかを自由に選択できるのです。
また、取締役会を設置しない場合には、代表取締役や監査役の設置も任意でかまいません。

公開会社・非公開会社とは?

非公開会社とは、すべての株式の譲渡は会社の承認が必要となる、つまり譲渡制限をしている株式会社のことです。
これに対して、公開会社とは、すべての種類の株式について譲渡制限をしていない株式会社、または一部の種類の株式についてのみ譲渡制限をしている株式会社のことです。

通常は、いわゆる上場会社(証券取引所に株式を上場している会社)、または店頭登録会社(証券会社の店頭で株式の売買がなされる会社)のことを意味します。

ルールを定め、人とお金を集める

株式会社を設立するためには、お金とひとを集め、会社の実体を作ったうえで、法人格を取得する必要があります。

会社の実体は、定款(会社の根本規則)作成、出資者の確定、会社機関の具備、会社財産の形成などによって作られます。

つまり、会社の根本規則、出資する人、会社を経営する人を決めて会社の財産を実際に確保する必要があるのです。
会社設立の目的に賛成した人が出資者となり、その資金を使って、取締役や監査役などの会社の経営者が、その目的達成のために会社を運営するのです。

そして、法人格の取得のためには設立登記をしなければなりません。
設立登記は法律で定められ要件を満たしていれば特に問題はありません。

定款の作成方法について

定款は、書面に記載して作成することもできますし、電磁的記録(パソコンを使い電子データとして記録すること)として作成することもできます。

定款は、発起人が署名または記名押印し、公証役場にいる公証人の認証を受けます。
公証役場は法務大臣の指定した地に設けられた公の機関です。

公証役場は、全市町村に必ずあるわけではありませんが、県庁所在地などの都市部には設置されています。



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株式会社設立には2つの方法がある


株式会社を設立するにあたっては「誰が」「いつ」「どこで」「何を」「どのように」「どのくらいの予算で」「なぜ行うか」ということを、常に意識して考えることが重要です。

株式会社の設立方法には、発起設立と募集設立があり、それぞれ手続が違います。

発起設立とは

発起設立とは、会社設立の発起人のみが出資して会社を作る方法です。
なお、株式会社の資本金については、定款で設立時に出資される財産額またはその最低額を定めれば問題ありません。
つまり、 極端にいえば、1円でも会社が作れるわけです。

また、発起設立の場合は、銀行等の保管証明も不要ですので、払込保管手数料が節約できるというメリットもあります。

次回のブログでは、実務上多くなる発起設立による方法を中心にご紹介していきます。


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きょうもここまで読んでいただき、本当にありがとうございました。
あなたの不動産投資事業が成功することをお祈りしております。
トランクルーム大家より。

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