倉庫業を開業するにあたっての手続き その1 | vol.268

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前回のブログでは、倉庫業の基となる法律や開業資格についてご紹介してきましたが、今回は倉庫業開業手続きについてご紹介していきます。


倉庫業の開業にあたっては、建築基準法・消防法も勉強する必要がある

倉庫業を開業するには、国土交通大臣の登録を受けなければなりませんが、実際の登録申請の窓口は、主たる営業所の所在地を管轄する運輸支局などになります。

申請にあたっては「倉庫業登録申請書」を提出する必要があります。

提出後、前回のブログでご紹介した登録の拒否事由に該当しなければ、「倉庫業者登録簿」に登録されて開業できるようになります。

倉庫業の開業においては、施設設備の基準が最も重要となります。
計画の段階から基準をしっかり学び、建築基準法、消防法なども勉強しておくべきです。



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提出書類1~5


倉庫は、倉庫自体が大きく、その中に危険物を含む様々なものを管理しなければなりません。
よって、倉庫業の新規登録を受けるためには倉庫の安全性の確保が徹底されている必要があり、提出する書類も多数あります。

今回は、新規登録にあたって必要となる書類のうち5つを書いておきます。
なお、提出書類の詳細については、倉庫業法・倉庫業法施行令・倉庫業法施行規則・国土交通省関東運局公表の倉庫業登録申請の手引き・国土交通省総合政策局貨物流通施設課公表の倉庫管理主任者マニュアルに掲載されています。

1.倉庫業登録申請書
営業所の各称、資本金の額、保管物品の種類といった倉庫業を開業するうえでの基本的事項を記入する書類です。

2.倉庫明細書
冷蔵倉庫の場合は「冷蔵倉庫明細書」も提出します。

3.倉庫及び敷地についての使用権原を証する書類
具体例としては、不動産登記簿謄本、抄本、賃貸借承諾書、転貸承諾書、使用許可書、建築確認書、建築見積書、請負契約書などを提出します。
倉庫および敷地の使用権原の性質によって提出する書類は変わってきますので、あらかじめ土地の使用形態を確認しておく必要があります。

4.倉庫の種類ごとに関係法令等に適合していることを証する書類
具体的には、建築確認済証、他法令の適合証、矩計図 ・断面詳細図、建具表、建具キープラン(建具の位置を記載する、設計の際用いられる図)などの提出が必要になります。
倉庫業は倉庫法だけでなく、建築基準法、都市計画法、港湾法、消防法などの法律とも関係するので、これらの法律で定める基準も満たさなければ開業が認められません。
注意すべき点は、倉庫の種類によって提出書類が異なる点です。
特に、危険品倉庫の場合、災害発生の危険が高いので、「高圧ガス保安法」や「液化石油ガス保安法」によって要求される許可書や届出書を提出する必要があります。
また、食品を管理する倉庫の場合、食品衛生法上必要な基準も満たさなければなりません。

5.倉庫の平面図・立面図・断面図
立面図(縮尺1/50~ 1/200)は4面の立面図を作成し、断面図 (縮尺1/50)には部材の材料、種別、寸法を記載します。
平面図に記載する事項の注意点は、以下のとおりです。
ア 各階とも消火器の位置、消火栓、火災報知機等を明示する
イ 主要部材の材料、種別、寸法を記載する
ウ 倉庫出入口に円を記入すること。
その際、円の中心は 2ルクス(ルクスは照度の単位)以上の照度が得られる照明設備とする
エ 倉庫有効面積部分を色分けし、求積の式を明示する
なお、いずれの図面とも、明瞭かつ縮尺を明記します。
やむを得ず設計図面を縮小する場合には、縮小率の記載で足りますが、その場合も、主要部材の材料、種別、寸法が判読できるように記載する必要があります。

提出書類の残りは次回のブログでご紹介します。


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