低空室リスク・高利回りのトランクルーム投資入門(32) 第21講 屋内型店舗の店探し。ポイントは消防法と建築基準法|vol.100

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屋内型トランクルームの候補地を探す場合には、運営代行業者さんのほとんどが事前に教えてくれないことがあります。熱心にこの文書を読み進めていただいたあなたにこっそり、ここでお伝えしておきます。

それは、店舗展開時の規制、具体的には消防法と建築基準法です。

候補地の床面積が100㎡を超える様な場合、室内を利用する際に役所に用途変更の届出が必要となる場合があります。

建物には建築確認といいまして、建物建築時に何の用途でお部屋を使うのかという用途を登録する制度があるのですが、トランクルーム用候補として見つけたお部屋の用途がが店舗や事務所として申請されていた場合、ケースバイケースですが倉庫への変更届が必要をなる事があります。

また、消防法上、たとえ倉庫として利用する場合でも排煙施設が整っている事が求められます。

トランクルームに利用しようとする場合、どうしても賃料を安く抑える為には、築年数の古い建物(部屋)を探すことになりますが、古い建物の場合、建築確認の取得が出来ていても、完了検査を受けておらずに検査済証の交付を受けていない建物が多くあります。

ここで問題になるのが検査済証で、検査済証が無い場合例え確認通りに立てられていても、その立証が出来ずに、用途変更の申請が受理されないケースもあります。
弊社では法令順守の立場からこの様な場合出店を行わないようにしております。

行政にばれなければいい、どうせ投資家もこの辺について無知なんだから・・・とエイヤっとやってしまう業者さんも散見されますが、私どもは投資家の皆さんのことを考えて出店しないようにしています。

なぜなら万が一の火災発生時、事故発生時に投資家の皆さんが法的な責任を問われかねないからです。何か起こってから、あああのときちゃんと法律を守って店舗を構えればよかったと後悔しても遅いのです。投資家の皆さんを、考えられうる不測の事態から可能な限り守って差し上げることも私たちの仕事と考えています。

せっかく現地に行って気に入った候補地が見つかっても徒労に終わってしまいます。現地見学に行く前・行かれた際、不動産屋さんに100㎡を超える面積の場合、予め検査済証を取得した建物か?用途変更は可能かを確認する事が重要です。

 

 

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