久々にブログ復活!相続人のいない古家の解体工事|トランクルーム大家|vol.165

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こんにちわ。トランクルーム大家のマイクラです。店舗は着々と増え、現在も2件建設中。杉並区井荻(下井草)と岩手県盛岡市。トランクルームのチェーン店「マイクラ」はいまのまま拡大すると、今年中に25店舗か30店舗くらいまで行っちゃうんじゃないかという。独立開業したい方向けのセミナーや、超大手の超一等地限定のトランクルーム運営代行サービスはあるけれど、個人富裕層や個人富裕層を目指すサラリーマン投資家向けのサービスではないようで、私どもが開催するセミナーによくお越しいただいています。興味をお持ちの方はこの記事の末尾に開催情報へのリンクがありますのでご参照ください。


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前回のブログ記事から3か月ぶりの投稿です。その間私は何をしていたのかというと、あるチェーン店さんのインターネット集客の課題点を解決するコンサルティングをしていたり、都内で人工知能系医療ベンチャー企業に参加を誘われてみたり、シンガポールに出張したり、出張ついでにJAL上級会員に続いてANAの上級会員を目指し搭乗マイル(プレミアムポイント)獲得のためのツアーを組んだり(羽田から那覇に飛び那覇から羽田に戻ってシンガポールへ、帰国後同じことを繰り返すと1万9千マイル獲得、みたいな・・・)、その合間に越後湯沢に2回スキーに行ったり、盛岡の工事現場を訪問したり。

こうやって書いてみると何をやっているのかよくわからない。
いずれにせよ、あちこち移動の多い3か月間でした。

さて、今日は、依然ご紹介した「相続人のいない不動産を買ってみた」のその後です。
私が購入し、古家ありのまましばらく置いておきましたが家族から「古い」「放火とかされたらどうするんだ」(心配しすぎ・・・)等々声が上がりまして、上物付きのほうが土地の固定資産税安くて済むからと建てっぱなしにしていた私も一念発起、解体工事を発注することにいたしました。ここから2回続けてのブログ記事では解体現場の様子や解体工事のすすみかた、解体工事を発注する場合の注意点について書きたいと思います。

解体工事はだれに頼んでもよいというわけではない

解体工事、ネットで検索してお気楽に発注!あとは複数から見積もりを取って安いところに発注すればいいんじゃないの?とお考えのあなた。それは甘い。

解体工事を行う業者には資格免許が必要で、都道府県知事から解体業者免許を取得した者でないと解体廃棄工事を行うことはできません。

さらに、解体工事を行うときは「建築リサイクル法」という法律を守らないといけません。正式名称は「建設工事に係る資源の再資源化等に関する法律」という長い名前ですが、業者も士業の先生も役所の方も略称である「建築リサイクル法」の名称をよく使います。

この建築リサイクル法は解体業者だけが守ればよいという法律ではありません。解体工事を発注するあなたにもかかわる法律となっており、発注者であるあなたがとるべき手続を怠った場合には罰則を受けることもあるのです。

建築物の廃材が出る公示はすべて規制対象となっており、建築時、増改築時、改築時、すべての状況においてこの法律に従わなければなりません。木材、コンクリ、鉄材などの建設資材、アスファルトなどもリサイクル対象となっています。

また、リサイクル処理をした後には廃材が出ます。廃材はどこかに捨てる必要があるわけですが、業者さんによってご自身の産業廃棄施設・産業廃棄場をお持ちのところとお持ちでないところに分かれます。

廃棄施設・廃棄場は役所に届け出を出さないと開設できませんので、だれでも業者さんなら施設設備を持っているというわけではありません。持っていない会社さんは持っている会社さんにお金を払って施設を使わせていただくことになり、その分見積額は上がり気味。たまに激安な業者様もいますが、逆に要注意。なぜなら、産廃処分施設を持っておらず、とはいえ外部委託もしておらず、違法投棄してしまう業者さんも時々いるのです。違法投棄した場合の責任は最終的に発注者のところに来ますから、発注者であるあなたが違法投棄物の処理を行う羽目になりかねません。発注時には事前に、きちんと以下の免許・許可を取得しているか、確認すると安心です。

  • 特別管理産業廃棄物収集運搬業許可
  • 産業廃棄物処分業許可
  • 産業廃棄物処分業許可
  • 一般建設業許可

これらの許可件者は都道府県(一部市町村)です。役所に問い合わせてみるとよいでしょう。

次の投稿(2018年3月7日(水)公開予定)では、解体工事現場の雰囲気や解体工事の進む様子をご紹介したいと思います。


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